至急ご回答をお願いします。源泉徴収対象金額について
至急ご回答をお願いします。源泉徴収対象金額について
trd-205586
forum:forum_tax
2017-03-05
先日、源泉所得税の税務調査が入り、弁護士の旅費に対して源泉徴収をするよう指摘がありました。
税務署の見解だと収入印紙以外の金額に対してすべて源泉徴収するように指摘がありましたが。その根拠を聞くことを忘れました。
どなかた、収入印紙以外の旅費を含む金額に対して源泉徴収をする根拠を教えていただければ幸甚です。
たしか、理由に「国税庁発行の源泉徴収税のあらまし」に書いてあるとか言っていたような気がしますが。
どなかたわかる方はご回答をお願いします。
著者
mka さん
最終更新日:2017年03月05日 00:17
先日、源泉所得税の税務調査が入り、弁護士の旅費に対して源泉徴収をするよう指摘がありました。
税務署の見解だと収入印紙以外の金額に対してすべて源泉徴収するように指摘がありましたが。その根拠を聞くことを忘れました。
どなかた、収入印紙以外の旅費を含む金額に対して源泉徴収をする根拠を教えていただければ幸甚です。
たしか、理由に「国税庁発行の源泉徴収税のあらまし」に書いてあるとか言っていたような気がしますが。
どなかたわかる方はご回答をお願いします。
Re: 至急ご回答をお願いします。源泉徴収対象金額について
著者ぴぃちんさん
2017年03月05日 00:32
旅費って弁護士さんへの報酬に関することでしょうか。
ふつうに、国税庁のホームページにも記載がありますよ。
No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm)
ただ、このことを担当する税理士さんがしていないのであれば、その税理士さんはどうなのか、と思ってしまうのですが。。。
> 先日、源泉所得税の税務調査が入り、弁護士の旅費に対して源泉徴収をするよう指摘がありました。
> 税務署の見解だと収入印紙以外の金額に対してすべて源泉徴収するように指摘がありましたが。その根拠を聞くことを忘れました。
>
> どなかた、収入印紙以外の旅費を含む金額に対して源泉徴収をする根拠を教えていただければ幸甚です。
>
> たしか、理由に「国税庁発行の源泉徴収税のあらまし」に書いてあるとか言っていたような気がしますが。
>
> どなかたわかる方はご回答をお願いします。
Re: 至急ご回答をお願いします。源泉徴収対象金額について
著者mkaさん
2017年03月05日 00:49
夜分遅くにご回答をありがとうございました。
根拠がかいてありましたので、月曜日役員に報告できます。
私は税理士ではなく、法人の財務担当で源泉徴収事務がはじめての業務で
何もわからず無知なものでして。。
ご協力をありがとうございました。
Re: 至急ご回答をお願いします。源泉徴収対象金額について
著者mkaさん
2017年03月05日 01:03
度々失礼いたします。
夜分遅くに申し訳ございませんが、
税務署から指摘があった、
もう二点、下記の根拠を教えていただければ幸甚です。
①弁護士に対する収入印紙以外の旅費だけではなくすべての経費に対して源泉徴収を しなければいけない根拠。
(税務署からは、収入印紙以外のすべてに源泉徴収してくださいと指摘がありました。)
②(例えば建設業を例としますが。)
工事現場の近くに宿舎を借りた場合、
社宅扱いとなり、給与所得として課税すべきと、税務署から指摘がありました。
この根拠もご存知でしたら教えてください。
お手数をおかけしますが、ご回答をいただけたら幸甚です。
Re: 至急ご回答をお願いします。源泉徴収対象金額について
著者ぴぃちんさん
2017年03月05日 08:16
すべての経費とは何ですか?
印紙税はすでに税金です。
社宅については適正な家賃は徴収していますか?
> すべての経費に対して源泉徴収を しなければいけない根拠。
> (税務署からは、収入印紙以外のすべてに源泉徴収してくださいと指摘がありました。)
>
> ②(例えば建設業を例としますが。)
> 工事現場の近くに宿舎を借りた場合、
> 社宅扱いとなり、給与所得として課税すべきと、税務署から指摘がありました。
> この根拠もご存知でしたら教えてください。
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> お手数をおかけしますが、ご回答をいただけたら幸甚です。
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