相談の広場
雇用保険料率等の改正法律が予定通りに通らなかったそうですが
(以下朝日新聞の記事)
http://www.asahi.com/job/news/TKY200703290343.html
4月の給料から徴収する雇用保険料は旧率での計算になるのでしょうか?
それとも新聞記事によると適用期日を遡り4月1日からとして運用?
ということで予定の率で計算することになるのでしょうか?
労働局に確認しましたが、決まっていない内容なので指導できない
ということで、対応に困っています。
東京労働局のホームページに3月末に公開されていた雇用保険料率
(予定)というアナウンスも現在掲載されていないようです。
他の労働局などで情報がわかる方がいれば教えていただきたいものです。
厚生労働省側のミスということで野党の反発とありますが末端の運用
の影響も考えて野党(民主党?)の方々も進めてもらいたいのですが...
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敢えて、「相談の広場」のガイド役をさせて頂きます。
山本様の下記のコラムがありますのでご覧になるのをお勧めします。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-20250/
山本様 失礼しました。
参考資料のご連絡ありがとうございます。
非常に参考になりました(対応はまだ決められませんが...)
質問の件名を不成立としてしまいましたが、成立延期でしたね。失礼しました。
本日、参議院のホームページに問題直後の厚生労働委員会
会議録が掲載され、先に新聞報道された内容とあわせて状況が
確認できました。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0107/main.html
労働局や社労士の方が具体的な対応をアナウンスできないと
いう状況は仕方ないですが、現場として現時点での処理が必要
ですから困ったものです。
旧料率で対応して翌月に超過分を精算する場合、
所得税計算にはその超過分は含めて所得税を求める
雇用保険料の計算にはその超過分は含めないで雇用保険料を求める
ということになるかと思いますが、訳がわからなくなってきます。
昇給とのからみや従業員への説明もいるでしょうし...
また、超過分を計算するのはこんな急な改正?では給与ソフトでは
やってくれないでしょうから、料率が4月から適用になることとし
て新料率で計算したいところです。
社会保険では覚えが無いですが交通費の非課税で確か遡っての適用が
あったような気がしたので、遡るような適用になるような気もするの
ですが。
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