相談の広場
最終更新日:2017年03月13日 17:04
従業員が事故にあい、現在勤務中に通院(29分~2時間25分)をしています。
これまでは、3時間以上の早退・遅刻・外出以外は休みにカウントしていません(代表判断にて対応)でしたが、長引いていますので半休扱いにて対応してもらおうと検討しています。
それでも大丈夫なのでしょうか?
また、事故は、通勤中の事故・その他の事故によっても対応を考え直すべきでしょうか?
ご意見よろしくおねがいします。
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会社の裁量権の問題ではないですか?
ノーワークノーペイで賃金を支払わないとすることも可能です。
他社ではこうだが、当社ではそうしない…
それでも問題はないと思います。
注意すべきことは、同じ社内のAさんの場合とBさんの場合の取扱いが違ってしまった…
取扱いが違うのであれば、当事者にその違いをしっかり説明できるようにすることですね。
「3時間以上の早退・遅刻・外出以外は休みにカウントしていません」はイレギュラーのケース、「現在勤務中に通院(29分~2時間25分)をしています。」はハッキリ決まっているケースでしょう。
事前に分かっている場合はカウントしない、遅刻や外出が結果報告の場合にはカウントする…その逆もある。
同じ3時間でも取扱いを変えることはあると思います。
> 従業員が事故にあい、現在勤務中に通院(29分~2時間25分)をしています。
> これまでは、3時間以上の早退・遅刻・外出以外は休みにカウントしていません(代表判断にて対応)でしたが、長引いていますので半休扱いにて対応してもらおうと検討しています。
> それでも大丈夫なのでしょうか?
> また、事故は、通勤中の事故・その他の事故によっても対応を考え直すべきでしょうか?
> ご意見よろしくおねがいします。
事故が業務に関連しているのか、全く関係がないのかわかりませんが、勤務時間中に通院をしなければならないのでしょうか。
就業規則には、外出についての規定はどのようになっていますか。
これまで、3時間未満の早退、遅刻、外出においては、私用であっても、賃金を控除していなかったのであれば、急にそれについて控除することは、不利益になるともいえますので、就業規則に明記してあったが適用していなかったのでなければ、急に変更することは難しいと考えます。
”代表判断にて対応”…ここの基準を明らかにできますか?
> 従業員が事故にあい、現在勤務中に通院(29分~2時間25分)をしています。
> これまでは、3時間以上の早退・遅刻・外出以外は休みにカウントしていません(代表判断にて対応)でしたが、長引いていますので半休扱いにて対応してもらおうと検討しています。
> それでも大丈夫なのでしょうか?
> また、事故は、通勤中の事故・その他の事故によっても対応を考え直すべきでしょうか?
> ご意見よろしくおねがいします。
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