相談の広場
最終更新日:2017年03月23日 09:58
弊社は従業員30名程度の零細企業で、各種書類への捺印は全て社長が行っています。
各従業員は申請書に、どの種類の印鑑(代表者印、認印、銀行印など)を押印してほしいかを記載して申請していますが、
申請した通りの印種で押印されないケースが多々あります。
(取引先から代表者印を押印するよう指定があっても、ほとんどすべての書類には認印が押印されます。)
そこで2つ質問なのですが、
1.事前の相談等なしに社長判断で印種を変えることは、会社の運営上、良いことのなのでしょうか?
印種が違うことによって何か損害を被ることはあるのでしょうか?
2.契約書や労務関連の書類への押印は代表者印を押印するものと認識しておりましたが、認印を押印するケースもあるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
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>そこで2つ質問なのですが、
1.事前の相談等なしに社長判断で印種を変えることは、会社の運営上、良いことのなのでしょうか?
印種が違うことによって何か損害を被ることはあるのでしょうか?
2.契約書や労務関連の書類への押印は代表者印を押印するものと認識しておりましたが、認印を押印するケースもあるのでしょうか?
認印の字体がどういうものかにもよりますが…
実務の世界では相手が了承さえすれば、印鑑の種類は特に問題とされないと思いますよ。
ただ、その「相手の了承(認識)」がどういうものか?にもよります。
細かく彫った字体を正確に読むのか?(ほぼ押してある…という認識程度だと思う)
また、代表取締役印と彫ってあるが、実印ではなく認印…
例えば、両方とも印影が「○○株式会社、代表取締役印」となっていた場合、印鑑証明書を添付しないと実印の証明はできません。
企業間の契約においては、実印取引でないと応じないというところも存在します。
ですから、その場合は契約違反になるでしょうね。
その一方で、会社角印ですら通ってしまうこともありますね(苦笑)
基本的には、代表者印と書かれていれば、代表者の印であることがわかるものにすべきでしょう。
なお、極論すると、社長印であっても代表権を持っていなければ、会社代表者ではなく、ただの社長印になります。
会社謄本で確認するしかありません。
> 弊社は従業員30名程度の零細企業で、各種書類への捺印は全て社長が行っています。
>
> 各従業員は申請書に、どの種類の印鑑(代表者印、認印、銀行印など)を押印してほしいかを記載して申請していますが、
> 申請した通りの印種で押印されないケースが多々あります。
> (取引先から代表者印を押印するよう指定があっても、ほとんどすべての書類には認印が押印されます。)
>
> そこで2つ質問なのですが、
> 1.事前の相談等なしに社長判断で印種を変えることは、会社の運営上、良いことのなのでしょうか?
> 印種が違うことによって何か損害を被ることはあるのでしょうか?
> 2.契約書や労務関連の書類への押印は代表者印を押印するものと認識しておりましたが、認印を押印するケースもあるのでしょうか?
>
> ご回答お待ちしております。
返信が遅くなり、申し訳ありません。
相手の了承があれば問題ないのですね。
回答いただき、ありがとうございました。
> >そこで2つ質問なのですが、
> 1.事前の相談等なしに社長判断で印種を変えることは、会社の運営上、良いことのなのでしょうか?
> 印種が違うことによって何か損害を被ることはあるのでしょうか?
> 2.契約書や労務関連の書類への押印は代表者印を押印するものと認識しておりましたが、認印を押印するケースもあるのでしょうか?
>
> 認印の字体がどういうものかにもよりますが…
> 実務の世界では相手が了承さえすれば、印鑑の種類は特に問題とされないと思いますよ。
> ただ、その「相手の了承(認識)」がどういうものか?にもよります。
> 細かく彫った字体を正確に読むのか?(ほぼ押してある…という認識程度だと思う)
> また、代表取締役印と彫ってあるが、実印ではなく認印…
> 例えば、両方とも印影が「○○株式会社、代表取締役印」となっていた場合、印鑑証明書を添付しないと実印の証明はできません。
> 企業間の契約においては、実印取引でないと応じないというところも存在します。
> ですから、その場合は契約違反になるでしょうね。
> その一方で、会社角印ですら通ってしまうこともありますね(苦笑)
> 基本的には、代表者印と書かれていれば、代表者の印であることがわかるものにすべきでしょう。
> なお、極論すると、社長印であっても代表権を持っていなければ、会社代表者ではなく、ただの社長印になります。
> 会社謄本で確認するしかありません。
>
>
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>
> > 弊社は従業員30名程度の零細企業で、各種書類への捺印は全て社長が行っています。
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> > 各従業員は申請書に、どの種類の印鑑(代表者印、認印、銀行印など)を押印してほしいかを記載して申請していますが、
> > 申請した通りの印種で押印されないケースが多々あります。
> > (取引先から代表者印を押印するよう指定があっても、ほとんどすべての書類には認印が押印されます。)
> >
> > そこで2つ質問なのですが、
> > 1.事前の相談等なしに社長判断で印種を変えることは、会社の運営上、良いことのなのでしょうか?
> > 印種が違うことによって何か損害を被ることはあるのでしょうか?
> > 2.契約書や労務関連の書類への押印は代表者印を押印するものと認識しておりましたが、認印を押印するケースもあるのでしょうか?
> >
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