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丙欄使用の単発労働

著者 lala23 さん

最終更新日:2017年03月27日 20:52

日雇い、数日程度の単発等2か月未満の仕事の場合、
丙欄が使用される可能性について知りました。

日額9300円までは非課税ということですが、
それ以上で課税対象となった場合は、
確定申告をしたければするし、しないならしない
ということで宜しいのでしょうか。

確定申告をするには源泉徴収票が必要になると思うのですが、
丙欄使用で数日労働した場合、
源泉徴収票発行は普通行われるのでしょうか。
また、課税が発生しても、本人が望まなければ
申告対象にしなくてよいのでしょうか。

源泉徴収票作成にはマイナンバーが必要になるかと思いますが、
丙欄使用では源泉徴収票を作成しなくてもいいため
マイナンバーは要らないというようなことを
見聞きしたように思うのですが、
実際この辺の事情はどのようになっているのでしょうか。

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