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家族手当の支給範囲

著者 ギガ200 さん

最終更新日:2017年03月30日 15:01

いつも勉強させていただいております。

早速なのですが、弊社では、家族手当が支給されています。
給与規定では、
扶養家族のある従業員に支給する。
・配偶者
・子供またはその他
と書いてあります。

ここにある扶養家族、というものを、ぼんやり捉えていたのもよくないのですが、
税、もしくは健康保険扶養、という風に考えていました。

先日、数ヶ月前に結婚された社員に家族手当がついていないと指摘され、
扶養に入る手続きしなかったから忘れてたのかな、とフォローいただいたのですが、
よくよく考えると、扶養にはいっていないのに家族手当?となってしまいました。
結婚している共働きの女性社員に手当ては支給されておりません。
現段階で苦情はでていませんが、男女差別になるのではないでしょうか?
所得制限なども規定にはありません。
他になにか、考えられる区別するポイントがあるのでしょうか…?

こういった会社ごとの決まりごとは、会社に聞くしかないとも思っているのですが、
上司に確認する前に他の方のお話もうかがいたく、投稿させて頂きました。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 家族手当の支給範囲

著者ぴぃちんさん

2017年03月30日 15:45

> 早速なのですが、弊社では、家族手当が支給されています。
> 給与規定では、
> 扶養家族のある従業員に支給する。
> ・配偶者
> ・子供またはその他
> と書いてあります。
> ここにある扶養家族、というものを、ぼんやり捉えていたのもよくないのですが、
> 税、もしくは健康保険扶養、という風に考えていました。


家族手当というのが、そもそも会社によって支給の条件が異なりますので、記載されている内容からでの意見です。

規定で支給の要件が明確になっていないのであれば、明確にすることがよいのかと思います。
所得税法上の扶養になっていることであるのか、健康保険制度での扶養を指すのか、も明確にしておくとよいかとも思います。
子供または「その他」のその他が、何が含まれているのかを確認していただくことがよいでしょう。場合によっては、税法上の、健康保険法上の、より狭い範囲の可能性があるかもしれません。

共働きの場合であれば、おそらく共に扶養されている状態にないと思います。
子については、どちらかの扶養になっていると思いますが、女性の方が扶養していることがあれば、家族手当が支給されることであり、女性従業員が誰も扶養していないのであれば、支給条件にあてはまらない、と読めますね。

手当については、対象とする方、その金額が曖昧でないほうが苦情にはつながりにくいでしょうから、明確化をすることがよいと思います。

なお、結婚しただけであれば配偶者が扶養されているかどうかは、はっきりしませんので、手当を支給する際の確認作業をどのタイミングでどのようにすすめるのかを、マニュアル化することがよいかと思います。

あとは、御社の規定による部分、これまでの取り決めによる部分があるので、上長に確認して明確化することがよいかな、と思われます。

Re: 家族手当の支給範囲

著者ギガ200さん

2017年03月31日 10:44

ぴぃちん様

おはようございます。
回答ありがとうございます。

本日、上司に確認を取ったところ、配偶者に関しては扶養しているしていないに関わらず支給、ということでした。
ですが、おそらくその考え方は周知されておらず、現に私の前任者も知らなかったため、既婚者の女性社員に手当てを支給していなかったのだと思います…。
今まで支給されていなかった社員の対応を考え、
これを機に、きちんとマニュアル化していこうと思います。

本当にありがとうございました。

> > 早速なのですが、弊社では、家族手当が支給されています。
> > 給与規定では、
> > 扶養家族のある従業員に支給する。
> > ・配偶者
> > ・子供またはその他
> > と書いてあります。
> > ここにある扶養家族、というものを、ぼんやり捉えていたのもよくないのですが、
> > 税、もしくは健康保険扶養、という風に考えていました。
>
>
> 家族手当というのが、そもそも会社によって支給の条件が異なりますので、記載されている内容からでの意見です。
>
> 規定で支給の要件が明確になっていないのであれば、明確にすることがよいのかと思います。
> 所得税法上の扶養になっていることであるのか、健康保険制度での扶養を指すのか、も明確にしておくとよいかとも思います。
> 子供または「その他」のその他が、何が含まれているのかを確認していただくことがよいでしょう。場合によっては、税法上の、健康保険法上の、より狭い範囲の可能性があるかもしれません。
>
> 共働きの場合であれば、おそらく共に扶養されている状態にないと思います。
> 子については、どちらかの扶養になっていると思いますが、女性の方が扶養していることがあれば、家族手当が支給されることであり、女性従業員が誰も扶養していないのであれば、支給条件にあてはまらない、と読めますね。
>
> 手当については、対象とする方、その金額が曖昧でないほうが苦情にはつながりにくいでしょうから、明確化をすることがよいと思います。
>
> なお、結婚しただけであれば配偶者が扶養されているかどうかは、はっきりしませんので、手当を支給する際の確認作業をどのタイミングでどのようにすすめるのかを、マニュアル化することがよいかと思います。
>
> あとは、御社の規定による部分、これまでの取り決めによる部分があるので、上長に確認して明確化することがよいかな、と思われます。

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