相談の広場
転居を伴う異動の内示を出した社員へ転勤の取り扱いについて説明したところ、
本人は、家族帯同または配偶者帯同に該当すると主張しています。
会社としては、単身扱いと判断したのですが、妥当でしょうか。
◾️状況
・妻(従業員本人)、夫(別の会社で就業)の2人暮らし
・配置転換に関する希望申告制度で、地方支社(A県)への異動希望を提出
・転職のため、夫がA県へ移動、就業開始
・夫が移動した1ケ月後、本人に地方支社(A県)への異動辞令
・本人が異動の際に、世帯分の引っ越しをする
・転居後は夫と同居
◾️就業規則
関係する就業規則は下記3点です。
<1>住居移転(有給)
転勤を命ぜられこのため住居移転する必要があると会社が認めたとき。
単身赴任のとき 2日限度
家族帯同赴任のとき 4日限度
単身赴任後家族を迎えるとき 2日限度
<2>転勤手当
転居を伴う異動を命ぜられ家族帯同で移転する場合、転勤手当として以下の通り3年間支給する、
配偶者を帯同する場合は、転勤1年目 月額00.000円、2年目月額00.000円、
3年目月額00.000円とし、配偶者以外の家族の帯同者1名増につき、月額0,000円を加算する。
<3>赴任転任旅費
社員が転任を命ぜられこのため住居を移転する必要があると会社が認めたときは次の基準により支度量、移転料および転校料を支給する。
<支度料>
区分:独身(1人)、2人、3~4人、5人以上
以上です。
よろしくお願いいたします。
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悩んでおられる点は、「先に夫が転居しているため、のどれにも該当しないのではないか」との部分でしょうか。
であれば、前例もあると考えますがいかがでしょう。
仮りにないとすれば、厳密に解釈すべきではないと思います。<1>には家族帯同と後に家族が転居のケースが規定されています。しかし、これは規定文を作成した人が単に「社員が先に転居する」という固定観念があったためと想像します。実態は先に家族が転居する場合もあるでしょうし、そこに差をつける合理的な理由は見いだせません。前例があるならともかく、どちらでも扱いは同じとしてはどうでしょう。またすぐにではなくとも、そのように扱うよう解釈を変更すべきと考えます。
個人的な意見がはいりますが、
印象として、判断に迷う部分があるのは、この規定がおそらく、共働き家庭を想定して作られておらず、帯同する家族というのが扶養家族であることが前提になって作成されているように感じます。
1)については、過去の事例で、配偶者が先に転居先に異動して、後から本人が転居された事例があるかと思います。そのような事例の場合にはどのように対応されていたのでしょうか。 この場合、先に家族が軽装で引っ越しして、後から本人が本格的に引っ越しされていると思います。
2)については、実際として転居先に家族で転居して一緒に住んでいる状態として、判断されることになるのかな、と思われます。
3)については、"単身赴任後家族を迎えるとき"はどのように対応されているのでしょうか。また、"、配偶者が先に転居先に異動して、後から本人が転居された事例"では、どのように対応されていたのでしょうか。
家族というのを、扶養しているのかどうかで分けていないのであれば、その方の夫が「主夫」であった場合と同様にして、判断するしかないのではないかな、とも思えますが、前例にならって判断していただくことがよいかと思います。
対象者と会社で判断が異なっている状態ですので、根拠についての判断は明確にしておくことが、トラブルを避けると思います。
詳しくご指南くださり、ありがとうございます。
> 個人的な意見がはいりますが、
>
> 印象として、判断に迷う部分があるのは、この規定がおそらく、共働き家庭を想定して作られておらず、帯同する家族というのが扶養家族であることが前提になって作成されているように感じます。
>
>
> 1)については、過去の事例で、配偶者が先に転居先に異動して、後から本人が転居された事例があるかと思います。そのような事例の場合にはどのように対応されていたのでしょうか。 この場合、先に家族が軽装で引っ越しして、後から本人が本格的に引っ越しされていると思います。
>
> 2)については、実際として転居先に家族で転居して一緒に住んでいる状態として、判断されることになるのかな、と思われます。
>
> 3)については、"単身赴任後家族を迎えるとき"はどのように対応されているのでしょうか。また、"、配偶者が先に転居先に異動して、後から本人が転居された事例"では、どのように対応されていたのでしょうか。
→都度判断していたようです。
支社が全国に複数あるのですが、支社によって解釈や扱いの差もあるようです。
ご指摘の通り、社員が家族を扶養する、という前提でつくられており、
共働きの想定を検討する必要があるようです。
> 家族というのを、扶養しているのかどうかで分けていないのであれば、その方の夫が「主夫」であった場合と同様にして、判断するしかないのではないかな、とも思えますが、前例にならって判断していただくことがよいかと思います。
> 対象者と会社で判断が異なっている状態ですので、根拠についての判断は明確にしておくことが、トラブルを避けると思います。
→わかりやすく、ありがとうございます。
夫が社員である場合は、配偶者の扶養や就業の有無に関わらず、
家族帯同として手当を支給している例が複数あります。
よって、今回のように妻が社員であるケースに関しても同様の取り扱いが妥当ということですね。
確かに当初の判断には先入観が入っていたかと思いますので、改めて検討したいと思います。
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