相談の広場
契約書の紛失等についてわからないので教えてください。
弊社で作成した契約書の原本を先方へ送りました。
契約書の特約事項には、先方がコピーを保持・弊社で原本を保持と記載されている場合、原本をかならず返却してもらわなくてはいけないのでしょうか。
契約内容の事柄は既に終了しています。
もし、先方が紛失している場合再度作成しなくてはいけないものなのでしょうか。
言葉足らずかとは思いますが、
教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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すでにその契約が完了して、今後補償も含めて完全に完了しているのであれば不要かなと思います。
何かしらの瑕疵に対しての条項があれば契約書の文面は明らかな方がよいでしょう。
契約した内容と記載されている条項を確認してください。
> 契約書の特約事項には、先方がコピーを保持・弊社で原本を保持と記載されている場合、原本をかならず返却してもらわなくてはいけないのでしょうか。
契約書にそのように記載されている場合には原本を保持保管する必要があります。原本を送付しているのであれば原本を返してもらう必要があり、また、管理する必要があります。原本を紛失した場合には、相手が有しているコピーでも内容はわかりえますが、契約期間中であればコピーは原本があってもコピーになると考えられるため、原本を再作成する必要が生じるかと思います。 先方が紛失している場合には、コピーを再度渡すことが方法になるかと思います。
りんご22 さん
『先方がコピーを保持・弊社で原本を保持と記載されている場合、原本をかなら
ず返却してもらわなくてはいけないのでしょうか。』
すでに解決しており、横から口を挟むことではないのですが、契約書に対する認識に問題がるように思われ、老婆心ながら一言。
企業活動のうえで契約書は極めて大事なものです。あなたが会社でどういう立場かわかりませんが、上記のような質問をすることが考えられません。本件、すでに終了し、瑕疵や保証などの問題もないとのことでいいのですが、もし、相手方が悪意で契約書を偽造し、御社が原本を持っていないとしたらどうなりますか?もし、裁判になったら、いくら口でいっても契約書が一番の証拠です。
厳しいことを申し上げましたが、今回の件が問題なくて良かった、ではなく、事の本質をよく考えられた方が今後のために宜しいかと思われます。
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