相談の広場
予定日から換算して、産休開始日が5月5日から開始する従業員がおります。
GWの最中なので、5月8日から産休に入らせて欲しいと申し出がありました。
理由は、5月1日から7日まで日割り給与が支給されるから(3日~7日は公休扱いになります)8日から産休にはいったほうが、給与が多いからという理由です。
そのような理由で、産休開始日を遅くすることは可能ですか?
初めての産休従業員で、なにもわからず説明も上手くできておらず申し訳ありません。
よろしくお願いします。
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> 予定日から換算して、産休開始日が5月5日から開始する従業員がおります。
> GWの最中なので、5月8日から産休に入らせて欲しいと申し出がありました。
> 理由は、5月1日から7日まで日割り給与が支給されるから(3日~7日は公休扱いになります)8日から産休にはいったほうが、給与が多いからという理由です。
> そのような理由で、産休開始日を遅くすることは可能ですか?
>
> 初めての産休従業員で、なにもわからず説明も上手くできておらず申し訳ありません。
> よろしくお願いします。
こんばんは。
労働基準法では、6週間以内に(多胎児の場合は14週間)出産の予定がある女性が休業(休暇)を請求すると、会社は認めなければなりません。また産後8週間までは、出産した女性の請求がなくても働かせてはなりません。つまり産後の休業(休暇)は絶対に就業してはならない禁止期間なのです。
産前6週間以内とありますので本人の体調がよけれ6週間取得せずとも問題ありません。
5週でも4週でも本人からの申請になります。
但し産後は絶対禁止期間がありますのでそちらは気をつけましょう。
とりあえず。
> 回答を先に。
>
> 産前の6週間は「当人が請求すれば」とのことですから、予定上の5/5ではなくそれより遅い5/8からとの申し出は認めても問題がありません。ただ賃金での理由によりそうしたいのことですが、本当にそうなのかは疑問です。
>
> 次にtonさんの回答で一部誤解があります。産後8週は「絶対に労働させてはいけない期間」ではありません。当人からの請求があり、医師が支障がないと認めた場合は、6週を超えれば働かせることができます。
こんにちは。
誤解はしていませんが。。。
産後6週間は絶対禁止期間ですからその間は今回の産前休暇のような本人の意志は反映しません。
一部禁止期間なので「全期間絶対禁止期間」とは書きませんでした。
全期間禁止ではなく「禁止期間」があると言う事です。
とりあえず。
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