相談の広場
わが社ではアルバイトに遅刻三回でクビという規則になっています。
1人の子が遅刻を3回以上していました。
担当者は4回目をみのがしてはいましたが、やはり多いのでクビということになりました。
やはりその場合でも解雇予告通知は必要なんでしょうか
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アルバイトがどういう雇用契約か分かりませんが、労働基準法第20条の「解雇の予告」には第21条で「解雇予告の特例」が設けられています。
1.日日雇い入れられる者
2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4.試みの試用期間中の者
但し、
1.で1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
2.または3.で所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの特例は適用されません。
労基法の労働者に正社員、アルバイトの区別はありませんので、上記の特例が適用されない場合には解雇予告が必要となります。
また、「労働者の責めに帰すべき事由」がある場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることを条件として解雇予告せずに、また解雇予告手当を支払わずに解雇することが認められています。
出勤不良で数回にわたって注意を受けても改めない場合などがこれに該当します。
実際の運用を考えた場合に、遅刻に対してどういう指導をしたかということではないでしょうか?
本人がクビもやむを得ないと思うような指導がされていればトラブルに発展するようなことはないと思いますが、いかがでしょうか?
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