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剰余金または損失の処分に関する株主総会付議について

著者 知識不足 さん

最終更新日:2017年04月19日 09:49

剰余金または損失の処分に関する株主総会付議についてのご相談です。

どのようなケースが株主総会の付議事項に該当するのでしょうか?
以下の内容で捉えておりますが、総会時期ですので改めて正しく認識したいと思いどなたかご教授いただきたくお願いします。

決議が必要なケース
配当
役員賞与
資本金、資本準備金に組入れ
別途積立金の取り崩し
⑤その他、資本金に変動を及ぼす場合

上記以外のケースは付議事項の対象外

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Re: 剰余金または損失の処分に関する株主総会付議について

著者いつかいりさん

2017年04月19日 20:05

会社法は、

1)453条以下
2)361条
3)5)447条以下ほか

その他のといっても具体的に何を想定してらっしゃるのかわかりませんが、剰余金の処分等でしたら、452条以下

をお読みください。

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