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所有権の移転について

最終更新日:2017年04月19日 11:19

ご相談をおねがいいたします。
当社が所有しているビルのエレベーターの工事を外部の業者に依頼したところ、契約約款に「所有権の移転: 本件工事の目的物の所有権は、甲(当社です)が乙(工事業者です)に対する本契約に基づく債務を完済した時に、乙から甲へ移転する」となっていますが、工事の際の所有権に関するこのような取り決めは通常のものでしょうか。エレベーターの工事のように先方に物の引き渡しが無い場合でも、所有権は先方に移転するのでしょうか。また、そうであれば、先方に所有権が生じるのはどの時点からでしょうか。よろしくお願い致します。

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Re: 所有権の移転について

著者hitokoto2008さん

2017年04月19日 11:49

法律の専門ではないですが、
工事費の担保として一時的に所有権を移転しますよという意味ですね。
工事費が支払われない場合、エレベーターは差し押さえの対象になりますね。
特に登記は必要ないですが、実際に支払われないとなると、契約書に基づいて登記までされてしまうかも。
どの時点かというと…債務が発生した時点だと思いますので、工事が始まった時点ではないでしょうか?
工事が発生せず、契約そのものを破棄した場合には、該当しないのではないかと思いますが、契約内容を読んでみないとわかりません。


> ご相談をおねがいいたします。
> 当社が所有しているビルのエレベーターの工事を外部の業者に依頼したところ、契約約款に「所有権の移転: 本件工事の目的物の所有権は、甲(当社です)が乙(工事業者です)に対する本契約に基づく債務を完済した時に、乙から甲へ移転する」となっていますが、工事の際の所有権に関するこのような取り決めは通常のものでしょうか。エレベーターの工事のように先方に物の引き渡しが無い場合でも、所有権は先方に移転するのでしょうか。また、そうであれば、先方に所有権が生じるのはどの時点からでしょうか。よろしくお願い致します。

Re: 所有権の移転について

早速のご回答をありがとうございました。
私も漠然とそのように考えたのですが、このような取り決めは比較的よくあることなのでしょうか。
つまり、債権の確保のために債務者の敷地にある機械(具体的な工事の契約対象物)に所有権を主張するというのは通常のことでしょうか。


> 法律の専門ではないですが、
> 工事費の担保として一時的に所有権を移転しますよという意味ですね。
> 工事費が支払われない場合、エレベーターは差し押さえの対象になりますね。
> 特に登記は必要ないですが、実際に支払われないとなると、契約書に基づいて登記までされてしまうかも。
> どの時点かというと…債務が発生した時点だと思いますので、工事が始まった時点ではないでしょうか?
> 工事が発生せず、契約そのものを破棄した場合には、該当しないのではないかと思いますが、契約内容を読んでみないとわかりません。
>
>
> > ご相談をおねがいいたします。
> > 当社が所有しているビルのエレベーターの工事を外部の業者に依頼したところ、契約約款に「所有権の移転: 本件工事の目的物の所有権は、甲(当社です)が乙(工事業者です)に対する本契約に基づく債務を完済した時に、乙から甲へ移転する」となっていますが、工事の際の所有権に関するこのような取り決めは通常のものでしょうか。エレベーターの工事のように先方に物の引き渡しが無い場合でも、所有権は先方に移転するのでしょうか。また、そうであれば、先方に所有権が生じるのはどの時点からでしょうか。よろしくお願い致します。

Re: 所有権の移転について

著者hitokoto2008さん

2017年04月19日 13:43

契約書はよくみますが、「????」となるケースは少なく、あまり気にもしていないですね。
逆にいえば、契約文面が定型ひな形だからでしょうね。
工事関係の取扱いは少ないですが、物品販売でもあったと思いますよ。
割賦販売などもあったかな…
代金を払わなければ、当該商品を引き上げるとかですね。

法的に自力救済は認められていないので、当該物件が目の前に存在していても何も手が出ない。
但し、自分の所有物であれば、いろいろな手が打てるということでしょうね。
例えば、お金を貸しているが返してくれない。でも、目の前に現金が積んである。でも、それを持ち去れば窃盗になります。




> 早速のご回答をありがとうございました。
> 私も漠然とそのように考えたのですが、このような取り決めは比較的よくあることなのでしょうか。
> つまり、債権の確保のために債務者の敷地にある機械(具体的な工事の契約対象物)に所有権を主張するというのは通常のことでしょうか。
>
>
> > 法律の専門ではないですが、
> > 工事費の担保として一時的に所有権を移転しますよという意味ですね。
> > 工事費が支払われない場合、エレベーターは差し押さえの対象になりますね。
> > 特に登記は必要ないですが、実際に支払われないとなると、契約書に基づいて登記までされてしまうかも。
> > どの時点かというと…債務が発生した時点だと思いますので、工事が始まった時点ではないでしょうか?
> > 工事が発生せず、契約そのものを破棄した場合には、該当しないのではないかと思いますが、契約内容を読んでみないとわかりません。
> >
> >
> > > ご相談をおねがいいたします。
> > > 当社が所有しているビルのエレベーターの工事を外部の業者に依頼したところ、契約約款に「所有権の移転: 本件工事の目的物の所有権は、甲(当社です)が乙(工事業者です)に対する本契約に基づく債務を完済した時に、乙から甲へ移転する」となっていますが、工事の際の所有権に関するこのような取り決めは通常のものでしょうか。エレベーターの工事のように先方に物の引き渡しが無い場合でも、所有権は先方に移転するのでしょうか。また、そうであれば、先方に所有権が生じるのはどの時点からでしょうか。よろしくお願い致します。

Re: 所有権の移転について

度々ありがとうございました。
実際のところ、今回の約款は先方のひな形で作ったものが送られてきたものです。
現実には、他社さんもこの内容で契約されているんでしょうね。


> 契約書はよくみますが、「????」となるケースは少なく、あまり気にもしていないですね。
> 逆にいえば、契約文面が定型ひな形だからでしょうね。
> 工事関係の取扱いは少ないですが、物品販売でもあったと思いますよ。
> 割賦販売などもあったかな…
> 代金を払わなければ、当該商品を引き上げるとかですね。
>
> 法的に自力救済は認められていないので、当該物件が目の前に存在していても何も手が出ない。
> 但し、自分の所有物であれば、いろいろな手が打てるということでしょうね。
> 例えば、お金を貸しているが返してくれない。でも、目の前に現金が積んである。でも、それを持ち去れば窃盗になります。

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