相談の広場
最終更新日:2017年04月29日 07:24
平成28年10月1日に改正施行された厚生年金法及び厚生年金法に
500人未満の会社には適用除外規定がありますが、
この適用除外規定について、会社から何らかの書を社会保険等機関に提出しなければいけないのでしょうか?
もし、そうした書があるならば教えてください。
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こんにちは。
500人未満の場合、労使合意により任意特定適用事業所該当する場合には、届出が必要ですので、該当しなければ必要ないでしょう。ただし、地方公共団体に属する事業所の場合には別の手続きが必要になります。
事業主の皆さまへ 短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています(厚生労働省ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf
> 平成28年10月1日に改正施行された厚生年金法及び厚生年金法に
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> 500人未満の会社には適用除外規定がありますが、
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> この適用除外規定について、会社から何らかの書を社会保険等機関に提出しなければいけないのでしょうか?
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> もし、そうした書があるならば教えてください。
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