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社会保険適用除外規定について

最終更新日:2017年04月29日 07:24

平成28年10月1日に改正施行された厚生年金法及び厚生年金法に

500人未満の会社には適用除外規定がありますが、

この適用除外規定について、会社から何らかの書を社会保険等機関に提出しなければいけないのでしょうか?

もし、そうした書があるならば教えてください。


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Re: 社会保険適用除外規定について

著者村の長老さん

2017年04月29日 07:46

逆の発想で捉えたほうが解りやすいと思います。

この適用対象となる可能性のある企業には、予め年金機構から通知がいってます。つまりその通知がない企業は、特段適用となりたい意志がなければ何もしなくてよいことになります。

Re: 社会保険適用除外規定について

村の長老 さん

ありがとうございました。

通知書について問い合わせてみます。

が、墓穴を掘るようなことにならないでしょうか?

Re: 社会保険適用除外規定について

著者ぴぃちんさん

2017年04月29日 12:31

こんにちは。

500人未満の場合、労使合意により任意特定適用事業所該当する場合には、届出が必要ですので、該当しなければ必要ないでしょう。ただし、地方公共団体に属する事業所の場合には別の手続きが必要になります。

事業主の皆さまへ 短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています(厚生労働省ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf



> 平成28年10月1日に改正施行された厚生年金法及び厚生年金法に
>
> 500人未満の会社には適用除外規定がありますが、
>
> この適用除外規定について、会社から何らかの書を社会保険等機関に提出しなければいけないのでしょうか?
>
> もし、そうした書があるならば教えてください。
>
>
>

Re: 社会保険適用除外規定について

著者村の長老さん

2017年04月30日 08:55

> が、墓穴を掘るようなことにならないでしょうか?

との問いから、適用事業場となりたくない旨の意志が感じられます。500人超といえば大企業です。社員数がその付近だということで問い合わせされるのだと思いますが、そこまで大きな企業なら、そのような心配は大したことではないのでは?むしろ強制適用であるなら堂々と適用となるべきと考えますが。

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