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労務管理

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傷病手当金 継続受給中に有給休暇が付与

著者 miku1120  さん

最終更新日:2017年05月16日 14:34

よろしくお願いします。

昨年から、私傷病で傷病手当金を申請・受給されてる方がいます。
今までは欠勤控除でしたので、問題はなかったのですが・・・
4/1~有給休暇が付与されています。

この場合、有休でお休みをしたため減額はされていません。
減額されていないということは申請しても傷病手当金は無いと考えてもよろしいのでしょうか?

こういう方の場合、有休を使わず欠勤にして傷病手当金を受け取ったほうが良かったのでしょうか?
傷病手当金の申請期間ものこり半年です。
欠勤にして、傷病手当金を申請したほうが良かったのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当金 継続受給中に有給休暇が付与

著者ぴぃちんさん

2017年05月16日 16:44

傷病手当金は、給与の支払いがないか、その支給額が傷病手当金よりも少ない場合に支給されます。
有給休暇については、その日の労働分の賃金が支払われることになるかと思いますので、支給対象にならないと思われます。

どっちがよかったかは、その労働者の考えにもよりますので、有給休暇を選ぶ方もいますし、傷病手当金を選ぶ方います。



> よろしくお願いします。
>
> 昨年から、私傷病で傷病手当金を申請・受給されてる方がいます。
> 今までは欠勤控除でしたので、問題はなかったのですが・・・
> 4/1~有給休暇が付与されています。
>
> この場合、有休でお休みをしたため減額はされていません。
> 減額されていないということは申請しても傷病手当金は無いと考えてもよろしいのでしょうか?
>
> こういう方の場合、有休を使わず欠勤にして傷病手当金を受け取ったほうが良かったのでしょうか?
> 傷病手当金の申請期間ものこり半年です。
> 欠勤にして、傷病手当金を申請したほうが良かったのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 傷病手当金 継続受給中に有給休暇が付与

著者プロを目指す卵さん

2017年05月16日 21:50

傷病手当金受給の是非については、びいちんのご回答のとおりかと考えます。


> 4/1~有給休暇が付与されています。
> 傷病手当金の申請期間ものこり半年です。

残り半年ということは、最近までの1年間傷病手当金を受給していたということになるかと思われます。
1年間傷病手当金を受給していたのであれば、1年間労務不能であったと考えることができます。
その人に4月から新たな年次有給休暇が発生するのでしょうか。1年間労務不能であったならば、出勤率80%はまず無理ですから、付与要件が労基法の定めどおりなら、4月に新たな有給休暇の付与は無いのではないかと思うのですが、如何でしょうか?

Re: 傷病手当金 継続受給中に有給休暇が付与

著者miku1120 さん

2017年05月17日 12:38

ご回答ありがとうございます。

出勤率で行くと31.5%
我が社の場合は80%未満はそれに見合った有休が付与されます。
この方の場合も満日ではありませんが有休の付与があります。

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