相談の広場
未公開(譲渡制限あり)会社です。
定款の「目的」の変更(追加)を行う為、臨時株主総会を開く予定にしています。
次の事項について教えてください。
①取締役会決議したあと、臨時株主総会までの期間の定めはありますか?
②臨時株主総会でも召集通知は1週間前までにすればよいですか?
よろしくお願いいたします。
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> 5日前または、1週間前までに連絡を行えば問題ないということで、進めたいと思います。
5日前というのは、取締役会の開催について、定款で定めをすれば短縮ができると
いう会社法の規程に基づいた日数です。
定款で特に記載のない場合は、どちらも1週間前に通知をする必要があります。
(但し、会社によっては株主総会について2週間前の場合があります。)
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参考
第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
第298条
第1項第3号 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
第1項第4号 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
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