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臨時株主総会について

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年04月10日 21:26

未公開(譲渡制限あり)会社です。
定款の「目的」の変更(追加)を行う為、臨時株主総会を開く予定にしています。
次の事項について教えてください。
取締役会決議したあと、臨時株主総会までの期間の定めはありますか?
臨時株主総会でも召集通知は1週間前までにすればよいですか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 臨時株主総会について

著者にこにこどっくさん

2007年04月11日 10:27

ちびこさん

> ①取締役会決議したあと、臨時株主総会までの期間の定めはありますか?

取締役会で決議の後に、招集の決議が必要になりますので、
最短でも招集通知の期間は必要になります。

> ②臨時株主総会でも召集通知は1週間前までにすればよいですか?

臨時総会でも定時総会でも招集通知の期間は同じです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 臨時株主総会について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月12日 12:42

> ①取締役会決議したあと、臨時株主総会までの期間の定めはありますか?
特に制限はありません。

> ②臨時株主総会でも召集通知は1週間前までにすればよいですか?

御社の定款をご確認ください。
なお、公証人連合会の公表している定款モデルでは、
1.招集通知は5日前、但し緊急時は短縮可
2.取締役全員の同意があれば、招集手続きの省略可
となっています。

なお、蛇足ですが、「召集」を使用するのは、国会の場合だけで
この場合は「招集」を使います。ご参考まで。

Re: 臨時株主総会について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月12日 12:44

削除されました

Re: 臨時株主総会について

著者ちびこさん

2007年04月12日 21:09

yadorigi様
行政書士武田法務事務所様

ありがとうございます。

定款を確認したところ、臨時株主総会の召集通知についての明言はありませんでした。

5日前または、1週間前までに連絡を行えば問題ないということで、進めたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 臨時株主総会について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月12日 23:36

> 5日前または、1週間前までに連絡を行えば問題ないということで、進めたいと思います。
5日前というのは、取締役会の開催について、定款で定めをすれば短縮ができると
いう会社法の規程に基づいた日数です。
定款で特に記載のない場合は、どちらも1週間前に通知をする必要があります。
(但し、会社によっては株主総会について2週間前の場合があります。)

-------
参考
第299条  株主総会招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。


第298条
第1項第3号 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
第1項第4号 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

Re: 臨時株主総会について

著者ちびこさん

2007年04月16日 19:36

行政書士武田法務事務所様
回答、ありがとうございます。

もう少し、教えてください。

臨時株主総会は、書面又は、電磁的方法によって議決権を行使するように
委任状も添付して召集の通知を出す予定です。

参考文例を読むと...
第299条「xx定めたときを除き、公開会社xx1週間」とありますので、
2週間前に召集通知を送付しなければならないと解釈してよいでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

Re: 臨時株主総会について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月16日 22:45

前回の回答で単に“参考”としか書いていませんでしたが、会社法の条文になります。

>第299条「xx定めたときを除き、公開会社xx1週間」とありますので、
>2週間前に召集通知を送付しなければならないと解釈してよいでしょうか?

はい、その通りです。

Re: 臨時株主総会について

著者ちびこさん

2007年04月17日 19:55

行政書士武田法務事務所様

ありがとうございました。
とても助かりました。

Re: 臨時株主総会について

著者ちびこさん

2007年04月17日 19:56

削除されました

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