相談の広場
住民税について無知なので教えてください。私の父ですが、66歳で年金をもらいながら会社勤めしています。今般住民税の決定通知書がきて、①会社からの特別徴収②年金からの特別徴収③普通徴収の3種類がありました。①②③合わせて年税額いくら、と通知にはあるそうです。
①は会社で働いた分にかかるもの、②は年金収入にかかるものと理解できるのですが③がわかりません。株などの配当金があるのか?と聞いたら心当たりがないらしいです。こういう場合、③にはどんな可能性があるのでしょうか??
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> 住民税について無知なので教えてください。私の父ですが、66歳で年金をもらいながら会社勤めしています。今般住民税の決定通知書がきて、①会社からの特別徴収②年金からの特別徴収③普通徴収の3種類がありました。①②③合わせて年税額いくら、と通知にはあるそうです。
> ①は会社で働いた分にかかるもの、②は年金収入にかかるものと理解できるのですが③がわかりません。株などの配当金があるのか?と聞いたら心当たりがないらしいです。こういう場合、③にはどんな可能性があるのでしょうか??
こんばんは。
憶測ですが。。。。納付額ではなく納付方法ではありませんか?
①給与控除
②年金控除
③年4回の普通納付
①の特別徴収は収入元から年12回・・・毎月の給与から差し引かれて会社で納付する
②の特別徴収は収入元から年6回・・・2か月単位の年金から控除し国??役所??が納付…差し引かれる
③は年4回に分けて自己責任で金融機関より納付
というように読めるのですが・・・
①、②、③それぞれに納付額が記載されているのでしょうか?
納付書をもう一度確認されてはどうでしょうか
とりあえず。
【訂正】
以下全面訂正します。
給与所得、年金所得、事業所得、それぞれに課税額が計算され、給与と年金は特別徴収、その他の事業収入については普通徴収(個人納付)となります。
私の認識不足でした。
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/39/000260.html
以下は間違いです。*******************************
>住民税は給与や年金などの収入ごとに計算されるものではなく、すべての収入を合わせたものに対し、控除等が行われた後の所得に対して計算されます。
>従って、①②③のそれぞれに課税されて合算されるということはないはずです。
>また納税方法は、給与または年金からの特別徴収か、普通徴収(個人納付)となり、基本的にこれらを併用することはできませんので、①②③それぞれに課税されて合算されるということはないはずです。(給与・年金以外に不動産や事業などの収入がある場合に、これらの分を分割できる場合がありますが、その場合でも①or②+③のはずです)
> 住民税について無知なので教えてください。私の父ですが、66歳で年金をもらいながら会社勤めしています。今般住民税の決定通知書がきて、①会社からの特別徴収②年金からの特別徴収③普通徴収の3種類がありました。①②③合わせて年税額いくら、と通知にはあるそうです。
> ①は会社で働いた分にかかるもの、②は年金収入にかかるものと理解できるのですが③がわかりません。株などの配当金があるのか?と聞いたら心当たりがないらしいです。こういう場合、③にはどんな可能性があるのでしょうか??
給与と公的年金という2つの所得がある場合、所得税の確定申告あるいは少なくとも住民税の申告を行っている筈です。
市区町村は、この申告所得額を基準に年間の住民税額を決定します。
結論から申し上げれば、①~③の税額を合計した金額が、納付すべき年間の住民税額合計です。
公的年金を受給している場合、市区町村は日本年金機構と相談のうえ、公的年金から控除する住民税額を決定します。残りの税額については、市区町村が給与から控除する特別控除分と本人からの直接徴収分に、市区町村が独自に振り分けます。
要するに、年間住民税額を①~③に振り分けているだけです。振り分けられた各税額を合計すれば、市区町村からの通知書に記載されている年税額と一致する筈です。
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