総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2023年02月18日 09:58
削除されました
スポンサーリンク
著者村の長老さん
2017年06月13日 07:46
短時間労働者は日によって所定労働時間が異なることはよくあることです。時間年休には労使協定が必要ですが、1日を何時間と扱うのかはその労使協定で定めねばならないとされています。更に1時間に満たない労働時間であれば、1時間に切り上げねばならないともされています。
著者ぴぃちんさん
2017年06月13日 08:56
日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数によって定められます。 時間単位の有給休暇を用いる場合に、労使協定によって規定しなければならない部分ですから、きちんとした労使協定の締結を行ってくださいね。 年次有給休暇の時間単位付与について(厚生労働省ホームページ) http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る