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著者 nonomaru さん
最終更新日:2017年06月14日 10:17
こんにちは。 協同組合の事務をしております。 今まで全ての文書において役職名を「代表理事」と記載してきたのですが、もし理事長等の呼称を使用したい場合、どのような時に使用できるのか教えて下さい。 例えば、契約先が国・地方公共団体の場合、請求書・振込口座名は代表理事のままにしておいた方が良いのでしょうか。それとも契約書には「代表理事」を使用し、請求書や口座名は「理事長」へ変更し、使用しても良いのでしょうか。 たいへん初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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著者グレゴリオさん
2017年06月15日 10:33
役職名は定款に定めてある名称を使用するものではないのでしょうか?
著者nonomaruさん
2017年06月15日 11:13
ご回答ありがとうございます。 定款では、「理事長を代表理事とする。」 と初めに記載があり、あとは全て理事長で表記されております。 宜しくお願い致します。
2017年06月15日 11:57
会社と対比すると 代表理事=代表取締役 理事長=社長 ということのようです。 基本的には代表理事を使用された方がよろしいと思います。 おそらく登記も代表理事名でなされていると思います。 理事長を使用されたい理由がおありなのでしょうか? 「代表取締役社長」と同じように併記されては?
2017年06月15日 13:37
早々にご回答頂きありがとうございます。 ずっと「代表理事」でやってきたのですが、同じ業種で、他の都市の組合が 「理事長」で案内文書等を出されている事が多く、気になったのがきっかけ です。 ありがとうございました。
2017年06月15日 14:35
> ずっと「代表理事」でやってきたのですが、同じ業種で、他の都市の組合が > 「理事長」で案内文書等を出されている事が多く、気になったのがきっかけ > です。 一般の案内文書で、契約書などの公的文書でなければ「理事長」でも問題ないでしょうね。
著者八幡下/協和さん
2017年06月16日 13:23
協同組合の法律を確認しておりませんが、財団法人関係の法律からすると、法律では代表理事の名称を使用しなければならないとなっております。但し、代表理事以外の理事長等の通称を定款で使用する場合は、法律上の名称と定款で使用する名称がどのような関係にあるのかを、定款上、明確にする必要があります。このため、貴協同組合では定款で理事長を代表理事とすると記載されています。 従って、定款に記載されている通りすべての文書、口座名等は理事長名で行う必要があります。 但し、登記上は理事長ではなく代表理事と表示されます。
2017年06月16日 13:45
ご回答ありがとうございます。 今まで「代表理事」しか使用していなかった事が間違いだったのですね。 公的な文書(登記申請や税申告、契約書)については「代表理事」、案内文書や請求書、口座名等については「理事長」を使用する必要があるのですね。 分かりやすく教えて頂き、本当にありがとうございました。
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