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協会けんぽの保険料徴収について

著者 satosi さん

最終更新日:2017年06月18日 16:46

いつも大変参考にさせていただいております。
初歩的なことで恐縮なのですが、協会けんぽについてご教示ください。

協会けんぽに加入している会社で、
東京事業所と大阪事業所がある場合、各事業所の所在地の健保料率で
健康保険料が徴収されるのでしょうか?
東京事業所は、東京の協会けんぽ保険料率。
大阪事業所は、大阪の協会けんぽ保険料率。

それとも給与計算を東京事業所(本社)で一括で行っている場合などは、
全国に事業所があったとしても、全員分の健康保険料を東京料率で
計算をするのでしょうか?

いろいろなパターンがあるとは思いますが、
考え方や実務上の取り扱いなど、ご教示ください。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 協会けんぽの保険料徴収について

著者tonさん

2017年06月18日 19:48

> いつも大変参考にさせていただいております。
> 初歩的なことで恐縮なのですが、協会けんぽについてご教示ください。
>
> 協会けんぽに加入している会社で、
> 東京事業所と大阪事業所がある場合、各事業所の所在地の健保料率で
> 健康保険料が徴収されるのでしょうか?
> 東京事業所は、東京の協会けんぽ保険料率。
> 大阪事業所は、大阪の協会けんぽ保険料率。
>
> それとも給与計算を東京事業所(本社)で一括で行っている場合などは、
> 全国に事業所があったとしても、全員分の健康保険料を東京料率で
> 計算をするのでしょうか?
>
> いろいろなパターンがあるとは思いますが、
> 考え方や実務上の取り扱いなど、ご教示ください。
> お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。


こんばんは。
社会保険事務所の届出によると思います。
本社一括で各種届出をしているのであれば事業所が散逸していたとしても本社のある都道府県の料率が当該料率となります。
事業所単位で事業所のある都道府県での加入であればその加入都道府県の当該料率となります。
例 
①東京本社 東京一括加入は東京料率のみ
②東京本社 大阪事業所 名古屋事業所 とある場合で事業所単位で加入している場合は事業所の都道府県の料率採用
③東京本社給与計算一括だが社会保険は事業所単位加入であればその事業所単位での料率採用

給与計算一括であれば一括の都道府県加入が効率がいいです。
給与計算が事業所単位であれば事業所のある都道府県単位での加入が効率がいいです。
給与計算一括で事業所単位で社会保険事務所の加入は一番手間がかかりそうです。
とりあえず。

Re: 協会けんぽの保険料徴収について

著者satosiさん

2017年06月19日 06:31

ご回答ありがとうございます。

勉強になりました。
丁寧に記載いただき感謝いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

> > いつも大変参考にさせていただいております。
> > 初歩的なことで恐縮なのですが、協会けんぽについてご教示ください。
> >
> > 協会けんぽに加入している会社で、
> > 東京事業所と大阪事業所がある場合、各事業所の所在地の健保料率で
> > 健康保険料が徴収されるのでしょうか?
> > 東京事業所は、東京の協会けんぽ保険料率。
> > 大阪事業所は、大阪の協会けんぽ保険料率。
> >
> > それとも給与計算を東京事業所(本社)で一括で行っている場合などは、
> > 全国に事業所があったとしても、全員分の健康保険料を東京料率で
> > 計算をするのでしょうか?
> >
> > いろいろなパターンがあるとは思いますが、
> > 考え方や実務上の取り扱いなど、ご教示ください。
> > お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 社会保険事務所の届出によると思います。
> 本社一括で各種届出をしているのであれば事業所が散逸していたとしても本社のある都道府県の料率が当該料率となります。
> 事業所単位で事業所のある都道府県での加入であればその加入都道府県の当該料率となります。
> 例 
> ①東京本社 東京一括加入は東京料率のみ
> ②東京本社 大阪事業所 名古屋事業所 とある場合で事業所単位で加入している場合は事業所の都道府県の料率採用
> ③東京本社給与計算一括だが社会保険は事業所単位加入であればその事業所単位での料率採用
>
> 給与計算一括であれば一括の都道府県加入が効率がいいです。
> 給与計算が事業所単位であれば事業所のある都道府県単位での加入が効率がいいです。
> 給与計算一括で事業所単位で社会保険事務所の加入は一番手間がかかりそうです。
> とりあえず。

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