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パート職員の有休について

最終更新日:2017年06月21日 11:37

いつも参考にさせていただいておます。
パート職員の有休取得についてお伺いしたいことがあります。

弊社では、パート職員に月ごとのシフト制を採用しています。
ただ、その中で出勤すべき日に病気などの理由で突発的に休んだ場合に有休とせず、欠勤扱いにもしていません。(「もともと出勤日ではなかった」というようなイメージです)
頻繁に突発休を繰り返すパート職員がおり、シフト上では出勤日ではない日を有休にしてほしいと申請を提出してきます。

少人数で回していることもあり、突破休の頻発は非常に困ります。
今後は、突発休の場合は有休として扱うことをルール化しても構わないものでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: パート職員の有休について

著者ぴぃちんさん

2017年06月21日 12:19

御社の判断になりますが、有給休暇についての事後申請を認めるのであれば、お休みした勤務日を有給休暇として扱うことは可能です。
ただ条件を設けたほうがよいと考えますから、就業規則に、有給休暇の取得条件としての規定をおこなうことでよいでしょう。



> いつも参考にさせていただいておます。
> パート職員の有休取得についてお伺いしたいことがあります。
>
> 弊社では、パート職員に月ごとのシフト制を採用しています。
> ただ、その中で出勤すべき日に病気などの理由で突発的に休んだ場合に有休とせず、欠勤扱いにもしていません。(「もともと出勤日ではなかった」というようなイメージです)
> 頻繁に突発休を繰り返すパート職員がおり、シフト上では出勤日ではない日を有休にしてほしいと申請を提出してきます。
>
> 少人数で回していることもあり、突破休の頻発は非常に困ります。
> 今後は、突発休の場合は有休として扱うことをルール化しても構わないものでしょうか。
> 皆様のご意見をお聞かせ下さい。
> よろしくお願いいたします。

Re: パート職員の有休について

著者人事システムさん

2017年06月22日 15:36

こんにちは。


突発休に対して、後日本人から有給休暇として欲しいと申し出があった場合は(会社が認めれば)別ですが、突発休の場合の「会社のルール」として会社が有休扱いとすることはできません。

つまり、よく言われる事ですが、本人からの有給休暇の事後申請を会社が「認める」ことと、会社が有給休暇として「指定」することは別です。その点は大丈夫ですか?


勤務シフトがあり、そのシフトどおり勤務しないのであれば、労務管理上はその日は欠勤扱いでしょう。
パートですので欠勤と言ってもパート代が支給されないだけと思われるでしょうが、そうではなくその欠勤についてしっかり人事考課に反映させるべきです。(具体例は割愛します)
また、本人の申し出で気になった点として、「シフト上では出勤日ではない日を有休にしてほしいと申請」については、これも認められません。(認めていませんよね?)
そもそも有給休暇とは、労働日に対して労働を免除(有償)というものですから、労働日ではない日に対して有給休暇は行使できないことになります。

よろしくお願い致します。

以上



> いつも参考にさせていただいておます。
> パート職員の有休取得についてお伺いしたいことがあります。
>
> 弊社では、パート職員に月ごとのシフト制を採用しています。
> ただ、その中で出勤すべき日に病気などの理由で突発的に休んだ場合に有休とせず、欠勤扱いにもしていません。(「もともと出勤日ではなかった」というようなイメージです)
> 頻繁に突発休を繰り返すパート職員がおり、シフト上では出勤日ではない日を有休にしてほしいと申請を提出してきます。
>
> 少人数で回していることもあり、突破休の頻発は非常に困ります。
> 今後は、突発休の場合は有休として扱うことをルール化しても構わないものでしょうか。
> 皆様のご意見をお聞かせ下さい。
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