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労務管理

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指揮命令の範囲について

著者 コーラ さん

最終更新日:2017年06月22日 11:42

お世話になっております。

業務委託先の会社に対し、業務委託元の設備を貸与する形で業務を遂行してもらっています。一般的には業務委託内容の仕事の手順等に対し、派遣元からの直接指示は禁止されているという認識でおり、それは遵守しております。
ところで、その貸与している設備が故障、あるいは障害が発生した場合、設備管理は派遣元が実施しているため、業務委託先に対応に関する知識がなく、委託元からある程度の指示(対処方法)を行うケースが極稀に発生します。こうした指示内容は違法行為には当たらないのでしょうか。また、本来であれば委託先の管理監督責任者に対し指示を出し、その遂行は監督者の責任の下行うというのが正しい流れでしょうか。

本来は委託先がそうしたケースも想定しマニュアル整備などを実施し対応するのが正しいのではないかと思うのですが、こうした緊急的な対応における境界(どこまでなら指示が出来るのか)という線引に困っております。

皆様のお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 指揮命令の範囲について

著者村の長老さん

2017年06月23日 08:11

業務委託」関係とありますから請負関係と思われます。よって話をややこしくしないためにも「派遣先・元」の文言は避けた方がいいと思います。今回のケースで請負元をA、請負先をBとします。

BはAの設備を賃貸借しているということですね。で、設備管理はAが、それを日々運転しているのはBということですね。設備に関することをAの指示を受けることは問題なかろうと思います。で「本来は・・・」とありますがそれはその通りです。つまり設備への指示(というか説明)は本来の業務指示ではないため可能と思われます。

Re: 指揮命令の範囲について

著者コーラさん

2017年06月23日 08:29

返信頂きありがとうございました。
派遣という言葉は不適切ですね。委託先、委託元が正しい表現でした。失礼致しました。

頂いた内容から、指揮命令というのは、業務における成果物の製造過程における具体的な指示がNGであって、それ以外の指示については委託内容における業務指示には当たらないという理解が出来ました。指揮命令の範囲についての線引が明確になったように思います。

ありがとうございました。


> 「業務委託」関係とありますから請負関係と思われます。よって話をややこしくしないためにも「派遣先・元」の文言は避けた方がいいと思います。今回のケースで請負元をA、請負先をBとします。
>
> BはAの設備を賃貸借しているということですね。で、設備管理はAが、それを日々運転しているのはBということですね。設備に関することをAの指示を受けることは問題なかろうと思います。で「本来は・・・」とありますがそれはその通りです。つまり設備への指示(というか説明)は本来の業務指示ではないため可能と思われます。

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