通常は領収書は再発行の方が好ましいですね。
ただ、明らかの社名の誤り『例:武田と竹田』であれば、訂正印でもかまわないかなとは
思います。
なお、契約書や領収書などに、誤って貼り付けた収入印紙(印紙税に関するものに限る)は、
その書面を税務署に持参することで還付を受けることができますのでご参考まで。
但し、
・貼り付ける必要のない書面に収入印紙を貼り付けた場合
・書面を書き損じた場合
は対象となりますが、
・契約が中止になった場合
・契約内容が変更になった場合
は、その書面の作成時にはその内容で正しかったわけですから、返金の対象となりません。