相談の広場
当社は、接客業につき、清楚なイメージを提供したく、髪の色に制約を設けています。染色用のカラーコード表でこの色より明るい(=こげ茶髪)のは禁止としていますが、最近の若い子の地毛ではぎりぎりかなというところです。さらにその制約は、正社員のみ適用で、パートアルバイトは適用していません。質問は髪色規制に、正社員・パートで差をつけていることに合理性があるのかどうかです。多分ですが若い社員には「イメージが大事と言いながらパートはOKというのは不合理」と不満に思っているのではないかと思います。一方で、中年以上の社員は「規則をきちんと守らせろ」と詰めてきます。
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業務として必要があるのであれば、正社員のみでなく、パートの方も同じ業務を行うのであれば、正社員だけに規定があることが合理性に欠ける考えます。
御社として必要なことであれば、パートの方もそうである必要があると思います。
髪の毛の色基準を決めることは、身だしなみを含めて違法ではないでしょうが、会社として必要であれば、パート除外することに合理的理由が乏しいと考えます。
> 当社は、接客業につき、清楚なイメージを提供したく、髪の色に制約を設けています。染色用のカラーコード表でこの色より明るい(=こげ茶髪)のは禁止としていますが、最近の若い子の地毛ではぎりぎりかなというところです。さらにその制約は、正社員のみ適用で、パートアルバイトは適用していません。質問は髪色規制に、正社員・パートで差をつけていることに合理性があるのかどうかです。多分ですが若い社員には「イメージが大事と言いながらパートはOKというのは不合理」と不満に思っているのではないかと思います。一方で、中年以上の社員は「規則をきちんと守らせろ」と詰めてきます。
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