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労務管理

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髪の色の規制について

著者 ぜい竹 さん

最終更新日:2017年06月29日 10:30

当社は、接客業につき、清楚なイメージを提供したく、髪の色に制約を設けています。染色用のカラーコード表でこの色より明るい(=こげ茶髪)のは禁止としていますが、最近の若い子の地毛ではぎりぎりかなというところです。さらにその制約は、正社員のみ適用で、パートアルバイトは適用していません。質問は髪色規制に、正社員・パートで差をつけていることに合理性があるのかどうかです。多分ですが若い社員には「イメージが大事と言いながらパートはOKというのは不合理」と不満に思っているのではないかと思います。一方で、中年以上の社員は「規則をきちんと守らせろ」と詰めてきます。

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Re: 髪の色の規制について

著者村の平民さん

2017年06月29日 11:05

① 正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートなど)について頭髪の色に差を設けることは合
 理的理由とは言えないでしょう。
② しかし、昨今は国際結婚が多くなったことから、生来金髪や茶髪であったり、生え際から縮れ髪の人、
 肌色が黄色人種とは異なる人も多くなっています。
  このような人は、採用時の面接時に他に理由を付けて雇い入れをしなければ済みます。
③ 前記②の場合を除けば、雇い入れ時に髪色や髪型について条件を付けることが考えられます。また、
 採用後も、就業規則で規制することもあり得るでしょう。

Re: 髪の色の規制について

著者ぴぃちんさん

2017年06月29日 13:35

業務として必要があるのであれば、正社員のみでなく、パートの方も同じ業務を行うのであれば、正社員だけに規定があることが合理性に欠ける考えます。
御社として必要なことであれば、パートの方もそうである必要があると思います。
髪の毛の色基準を決めることは、身だしなみを含めて違法ではないでしょうが、会社として必要であれば、パート除外することに合理的理由が乏しいと考えます。



> 当社は、接客業につき、清楚なイメージを提供したく、髪の色に制約を設けています。染色用のカラーコード表でこの色より明るい(=こげ茶髪)のは禁止としていますが、最近の若い子の地毛ではぎりぎりかなというところです。さらにその制約は、正社員のみ適用で、パートアルバイトは適用していません。質問は髪色規制に、正社員・パートで差をつけていることに合理性があるのかどうかです。多分ですが若い社員には「イメージが大事と言いながらパートはOKというのは不合理」と不満に思っているのではないかと思います。一方で、中年以上の社員は「規則をきちんと守らせろ」と詰めてきます。

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