相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤定期関係について

著者 あーさん さん

最終更新日:2007年04月13日 13:51

通勤定期の申請書類の保管は、何年間ですか?
労働関係の書類ということで、3年間になるのでしょうか?
教えて下さい。 よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 通勤定期関係について

著者ヨットさん

2007年04月22日 20:19

> 通勤定期の申請書類の保管は、何年間ですか?
> 労働関係の書類ということで、3年間になるのでしょうか?
> 教えて下さい。 よろしくお願いします。
どなたも投稿ないため私見を述べます
労働基準法109条には重要書類な書類が対象となっており
次のものがあげてあります
労働者名簿賃金台帳、雇入・解雇・災害補償・賃金その他
労働関係に関する重要な書類としています。
その他労働関係に関する重要な書類とは出勤簿、タイムカード等の記録、残業命令書、労使協定等の協定書となっています。
よって、通勤定期の申請書類は上記対象には入らないと
思われるため3年保管の必要はないと考えます
ただ、このことで貴社に迷惑がかかると困るため
念のため労基署に確認してみてください

Re: 通勤定期関係について

著者あーさんさん

2007年04月23日 09:29

御回答、ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP