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税務管理

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役員報酬の改定について

著者 人事小太郎 さん

最終更新日:2017年07月11日 09:42

療養のため1年ほど長期休養している役員報酬を次の年度の始めから減額(支給なし)する予定です。役員会議で決議された議事録はあります。
この場合、手続きとしては、先に不支給にしておき、事業年度3ヶ月以内に開催する定時株主総会役員報酬の額を改定(報酬ゼロ)する処理と同じでよいでしょうか。
それとも、その役員の分だけ先に「事前確定届出」で年度始めから「報酬なし」にして、更に、3ヶ月後、ほかの役員報酬が確定してから、再度、「事前確定届出」を出す必要があるでしょうか。

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