相談の広場
最終更新日:2017年07月20日 14:23
厚生年金取得年月日が源泉徴収票の就職年月日の前になっいるのはなぜでしょうか?同じだと思ってたのですが…。
因みに当時勤務先名の厚生年金取得年月日が1月10日で源泉徴収票の就職年月日が1月21日です。
どちらが本当の就職日なのでしょうか?
職歴作成するのに必要です。
よろしくお願いします。
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① その勤務先に聞く以外には、判明できる方法はありません。
その勤務先に直ちに尋ねましょう。
② 厚生年金資格取得日は、必ずしも就職日と一致しない場合があります。
設例で言えば、1月10日から1月20日までの間は、1週の所定労働時間が30時間未満で
あったところ、1月21日からは40時間に変更した場合などです。
このような事実があれば、1月21日を厚生年金資格取得日としなければなりません。
③ しかし、前記②の後段の場合であっても、源泉徴収票の就職日は1月10日にすべきです。
所得税の場合は、雇用形態による違いは無いからです。
④ 履歴書を作成するには、いずれであろうとも真実の日付を書けば良いと考えます。
それを「経歴詐称」と問題視するほどの大きな差では無いからです。
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