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社員の配偶者が扶養から外れる場合の手続きについて

著者 tyy さん

最終更新日:2017年07月26日 16:27


社員の配偶者がパート勤務から正社員に変わるとのことで、扶養から外れる手続きをすすめており、(奥様自身で社会保険に加入されるそうです)「健康保険被扶養者(異動)届」を記入しましたが、3枚目の「国民年金第3号被保険者...」の提出は必要となるのでしょうか?

あるサイトで被扶養者扶養から外す場合の提出書類を確認しましたら、「健康保険被扶養者(異動)届」と併せて「国民年金第3号被保険者..資格喪失届」を提出する。と記載がありましたが、年金事務所に問い合わせたところ「第3号の届は不要です」と回答されました。

年金事務所の回答通り、提出不要で問題ないのでしょうか?
また、奥様のお勤め先で社会保険の資格取得の手続きをされましたら、自動的に第3号から第2号被保険者へと変わるのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 社員の配偶者が扶養から外れる場合の手続きについて

著者村の平民さん

2017年07月26日 16:55

① 年金事務所の回答は間違いだと考えます。
  おおむね、質問者のお考えが正しいと思います。

② 「奥様のお勤め先で社会保険の資格取得の手続きをされましたら、自動的に第3号から第2号
 被保険者へと変わる」ことはありません。
 
③ Webで検索すると、
  「第2号被保険者(夫)の勤務先(事業主:第3号被保険者であった者(妻)から第2号被保険者(夫)の勤務先(事業主)に「被扶養配偶者非該当届」の提出があった場合は、受付年月日を記載し、当該者の基礎年金番号や届出内容の確認を行う。
 : 確認後、提出年月日、事業所在地、名称等を記載、押印のうえ、日本年金機構に提出する。」とあります。

④ 強いて言えば「国民年金第3号被保険者..資格喪失届」ではなく、「被扶養配偶者非該当届」です。
  しかし、内容は同一なので、年金事務所はそのまま受理します。

Re: 社員の配偶者が扶養から外れる場合の手続きについて

著者村の長老さん

2017年07月27日 07:46

年金事務所の回答は正しいです。

あの用紙をもう一度確認して下さい。

国年の3号被保険者資格喪失届ではありません。国年の被保険者喪失なんです。従って3号は外れても1号なりの被保険者である限り、あの用紙の記載届出は不要です。

とエラそうな事を言いましたが、実は私も5年位前に同じことにぶつかったんです。

Re: 社員の配偶者が扶養から外れる場合の手続きについて

著者tyyさん

2017年07月27日 10:41

ご回答いただきありがとうございます。

今回、奥様ご自身がお勤め先で社会保険に加入されますので「第3号被保険者」から「第2号被保険者」への変更と考えてよろしいのでしょうか?
また、その場合、お勤め先で加入手続きされるので、第3号の届が不要と考えてよろしいのでしょうか?

重複する内容の質問になりますが、よろしくお願い致します。

> 年金事務所の回答は正しいです。
>
> あの用紙をもう一度確認して下さい。
>
> 国年の3号被保険者資格喪失届ではありません。国年の被保険者喪失なんです。従って3号は外れても1号なりの被保険者である限り、あの用紙の記載届出は不要です。
>
> とエラそうな事を言いましたが、実は私も5年位前に同じことにぶつかったんです。
>

Re: 社員の配偶者が扶養から外れる場合の手続きについて

著者村の平民さん

2017年07月27日 12:44

① 20歳以上60歳未満の日本国民は、すべて法律上国民年金被保険者です。

② それとは別に考えた方が分かりやすいのですが、厚生年金被保険者資格のある人は、70歳未満まですべて厚生年金被保険者です。
  ここで厚生年金資格の説明は割愛します。

③ 前記①と②の関係ですが、厚生年金被保険者資格のある人のうち20歳以上70歳未満の人は、国民年金第2号被保険者でもあります。

④ 厚生年金被保険者被扶養者である配偶者は、国民年金第3号被保険者です。
  ここで厚生年金被保険者被扶養者資格の説明は割愛します。

⑤ 前記①と②に述べたように、20歳以上60歳未満の人は、常に国民年金被保険者です。
  この期間中に、自己の職業や家族関係などから、国民年金の第1号(自営業など従事者・無職)、第2号(サラリーマン等)、第3号(第2号に扶養されている配偶者)と号数が変わることはあります。
  しかし、1日の隙間無く、国民年金被保険者で有り続けます。

⑥ 年金制度の成熟・変更に伴い、上記に関する諸手続は変遷してきました。役所でも、新人はその経過を学習するよりも現在の処理に追われ、一般国民全てに常に十分納得できるよう説明可能な人が少ない現状です。

⑦ 言辞の枝葉末節に拘っていると、本質を見誤ります。

⑧ 要点を把握しましょう。
  従来厚生年金被保険者扶養されていた人は、手続をして国民年金第3号被保険者でした。その間は国民年金保険料を直接納めずに納めたと同等になって居たのです。
  厚生年金という大きな金庫から、国民年金という大きな金庫に、その第3号被保険者(本来の)負担分が、まとめて移し替えられていたと理解することができます。

⑨ また、厚生年金被保険者保険料には、国民年金2号被保険者としての保険料が制度上含まれているのです。
  被保険者自身にはその自覚はありません。 

⑩ 前記⑨のことから、扶養されていた第3号被保険者自身が、就職して厚生年金被保険者になると、それまでの第3号は止めなければ国全体の保険料が異常になります。

⑪ 前記⑩の異常になることを防ぐため、国民年金3号被保険者が就職し国民年金2号被保険者になる場合は、「3号に該当しなくなった」旨の届出を求めてきました。

⑫ 個人番号制度が浸透し、年金制度がもっと成熟し、事業所と国民全部が正しい手続をすれば、国民年金3号だった人が就職し厚生年金被保険者になれば、手続無用で国民年金3号から自動的に外れるでしょう。

⑬ それまでは、一般国民、事業所とも迷わされることがあり得ます。年金事務所の職員も学習不足の者がワンサといます。

⑭ この手続のことでペナルティは無いと安心して、国民年金第3号非該当届を出しましょう。
  それは不要だと年金事務所が言えば、無視すればよろしい。出さなくてもペナルティはありません。被保険者と質問者がソンすることはありません。

Re: 社員の配偶者が扶養から外れる場合の手続きについて

>私も最近 同様の事例にぶち当たりました。

結論は、年金事務所の仰っていることが正しいです。
奥様がその会社で130万円以上で社会保険に加入なさるということですよね? 旦那さんの方の会社で健康保険扶養削除願いを提出します。厚生年金扶養削除の手続きは不要です。奥様の会社で2号被保険者の手続きを取りますので、その時点で 旦那さんの会社での 奥さんの3号被保険者から消えます。 ですので、国民年金第3号の資格喪失手続きは重複するとの理由で不要です。私も最近、そのように手続きを取りました。


> 社員の配偶者がパート勤務から正社員に変わるとのことで、扶養から外れる手続きをすすめており、(奥様自身で社会保険に加入されるそうです)「健康保険被扶養者(異動)届」を記入しましたが、3枚目の「国民年金第3号被保険者...」の提出は必要となるのでしょうか?
>
> あるサイトで被扶養者扶養から外す場合の提出書類を確認しましたら、「健康保険被扶養者(異動)届」と併せて「国民年金第3号被保険者..資格喪失届」を提出する。と記載がありましたが、年金事務所に問い合わせたところ「第3号の届は不要です」と回答されました。
>
> 年金事務所の回答通り、提出不要で問題ないのでしょうか?
> また、奥様のお勤め先で社会保険の資格取得の手続きをされましたら、自動的に第3号から第2号被保険者へと変わるのでしょうか?
> 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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