相談の広場
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いいでしょうか、とありますが、それが実際に会議を行い、その際に提供されたものであれば、会議費として経理処理されればよいかと思いますが(税務署が認めるかどうかは、判断できませんが)、単なる昼食代金であれば、会議費では実質ない、かな、と思います。
経理処理してよいかどうかは、御社の税理士さんの確認もされてください。
> 久々に質問させてください。
>
> うちは工務店です。
>
> 大工さんに小口を数万円お渡ししています。
>
> 購入したものの領収書をいただいて、月末に差額を返金していただいてます。
>
> 今回領収書の内容で、お昼に缶ビールを何本も購入しているのを見つけました。
>
> お伺いすると、お昼休憩に缶ビールを買って飲んでいるということでした。
> これってどうなんでしょうか?
> 大工の世界では普通だと言われました。
>
> 普通に会議費としてあげていいのでしょうか?
> ジュース等ノンアルコールはいいと思うのですが、缶ビールって・・・・。
>
> 本数も多いですし、心配で・・・。
>
> すみません。これは会議費でいいでしょうか?問題なければそれで安心なんですが、ご教示よろしくお願い致します。
>
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