相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定適応外

著者 846tibi さん

最終更新日:2017年08月07日 10:49

製造業の総務・経理をしております。 グループ会社で建設業も行っており、主にその建設業の会社が使用する建設資材を制作・配送を行っております。 建設業では36協定の限度時間外が適応されない業務内容に含まれていますが、グループ会社で製造業はどうなのでしょうか。 

スポンサーリンク

Re: 36協定適応外

著者村の平民さん

2017年08月07日 12:00

① 労働基準法は企業グループ単位による適用はしません。

② 企業単位または事業場単位で労働基準法を適用します。

Re: 36協定適応外

著者いつかいりさん

2017年08月07日 19:39

その限度基準には、適用除外が設けられていて、大きく2様態あります。すなわち事業と業務です。

お尋ねの建設業は「建設の事業」となっていて、建設現場のみならず、本社支店といった間接部門でも適用、いいかえれば企業単位で適用されます。

このほかいくつかある例外対象は、「自動車運転業務」となっており、人単位、その業務に携わっている人のみです。

で、36協定そのものは、事業場単位で締結届け出です。

ご質問のグループ単位とはなりません。製造業は限度基準の網にかかります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP