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著者 846tibi さん
最終更新日:2017年08月07日 10:49
製造業の総務・経理をしております。 グループ会社で建設業も行っており、主にその建設業の会社が使用する建設資材を制作・配送を行っております。 建設業では36協定の限度時間外が適応されない業務内容に含まれていますが、グループ会社で製造業はどうなのでしょうか。
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著者村の平民さん
2017年08月07日 12:00
① 労働基準法は企業グループ単位による適用はしません。 ② 企業単位または事業場単位で労働基準法を適用します。
著者いつかいりさん
2017年08月07日 19:39
その限度基準には、適用除外が設けられていて、大きく2様態あります。すなわち事業と業務です。 お尋ねの建設業は「建設の事業」となっていて、建設現場のみならず、本社支店といった間接部門でも適用、いいかえれば企業単位で適用されます。 このほかいくつかある例外対象は、「自動車運転業務」となっており、人単位、その業務に携わっている人のみです。 で、36協定そのものは、事業場単位で締結届け出です。 ご質問のグループ単位とはなりません。製造業は限度基準の網にかかります。
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