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労務管理

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傷病手当について

著者 hsgw さん

最終更新日:2017年08月18日 14:19

傷病手当についてお詳しい方よろしくお願いいたします。

先日、社員が病気を患い、今後も長期で治療がかかるようなので
傷病手当を申請しようと検討中です。

8月9日に症状が発症し、10日に病名が判明しました。
今月分は、有給消化にして、給与を支払う形にしました。

来月から、労務不能なため、傷病手当を申請しようと思います。
毎月の給与形態は、末日締めの、当月25日払いなのですが、
その場合、傷病手当を9月1日から申請した場合
待期期間の三日分(8/29~31日分)は、給与が発生していることになりますよね。
その分は傷病手当を受給する際、減額の対象になってしまうのでしょうか?

わかりにくい質問内容で申し訳ありません。

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Re: 傷病手当について

著者ぴぃちんさん

2017年08月18日 16:28

就業中ですから、傷病手当でなく、傷病手当金でしょうか。

傷病手当金として、お返事します。

療養のために休んだ期間が、9月1日からであれば、そこから3日間の待期期間になります。申請は療養のために休んだ期間になります。
傷病手当金は、給与の支払いがあれば、その分減額されます。
待機期間は会社を休んでいる期間になりますので、有給休暇であっても待機は成立します。
なお、会社を休んでいるだけでは、傷病手当金は支給されませんので、療養のために労務ができないことも必要条件です。



> 傷病手当についてお詳しい方よろしくお願いいたします。
>
> 先日、社員が病気を患い、今後も長期で治療がかかるようなので
> 傷病手当を申請しようと検討中です。
>
> 8月9日に症状が発症し、10日に病名が判明しました。
> 今月分は、有給消化にして、給与を支払う形にしました。
>
> 来月から、労務不能なため、傷病手当を申請しようと思います。
> 毎月の給与形態は、末日締めの、当月25日払いなのですが、
> その場合、傷病手当を9月1日から申請した場合
> 待期期間の三日分(8/29~31日分)は、給与が発生していることになりますよね。
> その分は傷病手当を受給する際、減額の対象になってしまうのでしょうか?
>
> わかりにくい質問内容で申し訳ありません。

Re: 傷病手当について

著者村の平民さん

2017年08月18日 16:59

① 8月9日に発症したとのことですが、その病気のため労務不能となった日はいつからですか。

② 8月分は有休消化にすると言うことは、8月9日から今日まで継続して労務不能であったように想像します。
  労務不能期間は、来月(9月)からでは無いようです。

③ 健康保険傷病手当金は、私傷病のため労務不能で有り、労務不能期間が3日以上継続した場合を「待期完成」とします。
  この間の給与(有休消化を含む)支払い有無は関係ありません。

④ 待期完成後は、同一傷病で労務不能であれば、過去1年間の標準報酬平均額の3分の2の額を、支給開始から最高1年6カ月支給します。

⑤ 前記④の期間に有給休暇や給与支払事実があれば、その額を控除します。

⑥ 支給申請は、給与締め切り日や所定支払日に拘る必要はありません。

⑦ 多くの被保険者は、待期期間の3日は有給休暇とし、その後は有給休暇時効にならない範囲を残しておき、傷病手当金を受給する傾向が強くなっています。
  有給休暇よりも傷病手当金の方が少ないのが通常ですが、これは本人の意志に任せるべきです。

⑧ 「今月分は、有給消化にして」とありますが、本人の意志に拘わらず、会社の一方的考えでそれを決めるのは違法と考えます。

⑨ なお、傷病手当金制度について知識が不十分のようです。
  Webの協会けんぽの説明などを、しっかり読んで下さい。

Re: 傷病手当について

著者hsgwさん

2017年08月19日 12:54

大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

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