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英文契約書の収入印紙について

著者 ほうむくん さん

最終更新日:2017年08月23日 13:29

英文契約書の収入印紙についてご教授ください。

ヨーロッパやアメリカ、アジア諸国と日本(自社)にて、売買契約請負契約などを締結しています。
言語は英文で、最終署名(締結・成立)は、相手国または日本です。
日本で成立した場合、収入印紙の貼付が必要かと思いますが、

①その場合、相手方保管分についても、自社にて収入印紙を貼付すべきでしょうか?(双方の負担という考えのもと、後日または前もって求償はします)
②収入印紙を貼付することで、相手国の裁判所や法解釈により、契約書が無効となることはないでしょうか?
③ちなみに、秘密保持契約書には収入印紙の貼付は不要でしょうか?

相手国や契約の内容で異なるかとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。

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Re: 英文契約書の収入印紙について

著者いつかいりさん

2017年08月23日 20:36

1)タックスアンサーに答えがあります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/02.htm


2)相手国に聞いてください。
3)内容からして別事項の証明する課税項目があれば別ですが、課税文書でなはいです。

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