相談の広場
英文契約書の収入印紙についてご教授ください。
ヨーロッパやアメリカ、アジア諸国と日本(自社)にて、売買契約や請負契約などを締結しています。
言語は英文で、最終署名(締結・成立)は、相手国または日本です。
日本で成立した場合、収入印紙の貼付が必要かと思いますが、
①その場合、相手方保管分についても、自社にて収入印紙を貼付すべきでしょうか?(双方の負担という考えのもと、後日または前もって求償はします)
②収入印紙を貼付することで、相手国の裁判所や法解釈により、契約書が無効となることはないでしょうか?
③ちなみに、秘密保持契約書には収入印紙の貼付は不要でしょうか?
相手国や契約の内容で異なるかとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
スポンサーリンク
1)タックスアンサーに答えがあります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/02.htm
2)相手国に聞いてください。
3)内容からして別事項の証明する課税項目があれば別ですが、課税文書でなはいです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]