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著者 うらぽん さん
最終更新日:2017年08月25日 14:57
退職前の会社で、協会けんぽに加入していました。期間は一年に満ちません。 今後は一旦任意継続を申請して、新しい就職先を見付けようと思っています。 将来的に就職先が見つかり、そこも協会けんぽで再加入するとなった場合… 二つの加入期間は、雇用保険のように合算されますか? …合算されないとなると、 非自発などの減免制度もある国民健康保険へ加入する方が、 求職中はお得な気がして悩みます。 どうぞ、宜しくお願い致します。
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著者まゆりさん
2017年08月25日 15:10
こんにちは。 健康保険被保険者期間については、転職前の事業所での被保険者期間と転職後の事業所での被保険者期間に1日も空白がない場合に限り、通算となります。 たとえば、8月31日に退職(9月1日に資格喪失)する場合は、9月1日から転職先で資格取得するならば、被保険者期間は通算されます。 ご参考になれば。
著者うらぽんさん
2017年08月25日 21:27
ご回答ありがとうございます! 即再就職する場合は通算になるとの事、理解しました。 ちなみに、再就職までに「任意継続」を挟む場合はどうなるのでしょうか? 保険料の未納期間が全く無ければ、職の有無関係なく、 加入期間は通算されると考えて宜しいですか? 度々すみません。宜しくお願い致します。
著者村の平民さん
2017年08月25日 22:13
任意継続期間は、いわゆる期間通算はしません。
2017年08月26日 01:32
任意継続は特殊なのですね。了解しました。 今回は保険料の安い、国民健康保険に切り替えようと思います。 皆様のおかげで疑問を解決する事が出来ました。 どうもありがとうございました!
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