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労務管理

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安全衛生委員会の開催条件について

著者 工場人事労務担当者 さん

最終更新日:2017年09月12日 10:14

お世話になります。

私が従事している職場は50人以上の従業員がいる工場で、8月に着任したばかりです。業務は総務人事労務全般を担当しております。また組合があります。

掲題の件、安全衛生委員会の開催について、委員の構成と出席率についてお伺いいたします。

1)安衛法では委員の半数は組合の推薦する者となっていますが、残りの半数についてはどうすれば良いのですか。会社側と労働側が同数でなくても良いのですか。

2)出席率についての規定はあるのですか。

以上、ご回答いただければ幸いです。

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Re: 安全衛生委員会の開催条件について

著者村の平民さん

2017年09月12日 10:53

① 法律制度に関するお尋ねなので、労働基準監督署へ聞くことをお勧めします。

② また、Webのキーワードに「安全委員会」と入力すると、厚生労働省の説明があります。

Re: 安全衛生委員会の開催条件について

著者工場人事労務担当者さん

2017年09月12日 11:51

> ① 法律制度に関するお尋ねなので、労働基準監督署へ聞くことをお勧めします。
> そのように致します。

> ② また、Webのキーワードに「安全委員会」と入力すると、厚生労働省の説明があります。
確認致します。

ありがとうございました。

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