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社会保険の扶養について

著者 OYABUN さん

最終更新日:2017年09月18日 09:16

 いつも勉強させて頂いています。
 社会保険健康保険扶養の範囲について質問です。
 60歳未満であれば130万円未満、60歳以上であれば180万円未満が扶養の範囲とありますが、例えば扶養家族で年金受給者がそれまでは180万円未満であったのがその年の中途で見直し(65歳になったため等)で180万円以上になって、今年の年収の見通しは180万円未満は確実で、来年からは180万円以上になる場合の健康保険はいつの段階で被扶養者からはずれることになるのでしょうか。

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Re: 社会保険の扶養について

著者ぴぃちんさん

2017年09月18日 10:57

今後の収入で判断しますので、確定申告における年収とは異なってきます。月に150000円以上の収入が生じる状況になった場合には、扶養から外れる必要があります。
健康保険組合による判断もありますので、超えると判断した場合に、会社もしくは健康保険組合にお問合せください。
資格がなくなっているのに保険証を使用した場合には、遡って医療費等の返還を求められます。



>  いつも勉強させて頂いています。
>  社会保険健康保険扶養の範囲について質問です。
>  60歳未満であれば130万円未満、60歳以上であれば180万円未満が扶養の範囲とありますが、例えば扶養家族で年金受給者がそれまでは180万円未満であったのがその年の中途で見直し(65歳になったため等)で180万円以上になって、今年の年収の見通しは180万円未満は確実で、来年からは180万円以上になる場合の健康保険はいつの段階で被扶養者からはずれることになるのでしょうか。

Re: 社会保険の扶養について

著者村の平民さん

2017年09月18日 12:08

① ぴぃちん様のご回答をもっと細かく言えば、年収が180万円になる月から健康保険の家族としては扱えなくなると言うことです。

② 所得税は暦年で計算しますが、健康保険の場合はそうではありません。
 仮に、今年10月から年金支給額が増えたため、今年10月から向こう1年間の収入が180万円以上になるのであれば、今年10月からは健康保険の家族となれないのです。

Re: 社会保険の扶養について

著者OYABUNさん

2017年09月18日 15:36

削除されました

Re: 社会保険の扶養について

著者OYABUNさん

2017年09月18日 15:39

> ① ぴぃちん様のご回答をもっと細かく言えば、年収が180万円になる月から健康保険の家族としては扱えなくなると言うことです。
>
> ② 所得税は暦年で計算しますが、健康保険の場合はそうではありません。
>  仮に、今年10月から年金支給額が増えたため、今年10月から向こう1年間の収入が180万円以上になるのであれば、今年10月からは健康保険の家族となれないのです。


ぴぃちん様、村の平民様、早速のご回答ありがとうございます。健康保険組合に確認致します。

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