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労務管理

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休業補償支給

著者 ペーター さん

最終更新日:2017年09月24日 14:18

現在会社から労災書類が届いたのですが、休業給付支給請求書の診療担当者の証明日が就労できなかった期間より後でなければならにと記載がありました。只今治療継続中でまだ一月は通院予定であり、治療終了後の申請では休業期間の生活補償にはなりません。申請書をコピーして現時点までの一月分を申請し、翌月末分をまた申請する方法は可能でしょうか?

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Re: 休業補償支給

著者村の平民さん

2017年09月24日 16:41

① 会社からの連絡は、誤りではありません。

② 労災保険に限らず、全ての事実の証明は未来のことについては証明できないからです。
 例えば、9月25日から9月30日まで傷病の療養のため休業した事実は、9月24日以前においては証明できません。10月1日になれば証明できます。

③ それ故、一般的には賃金計算締め切り期間に合わせて、賃金計算締め切り日の翌日に証明を取り、労働基準監督署へ請求します。
 もちろん理屈では、毎日分を1日ごと翌日に証明を取って請求しても構いません。

④ 休業期間中に休業補償を得たいでしょうが、通常勤務している際も、1カ月毎の賃金計算締め切り期間を過ぎてから支払われているので、やむを得ないと考えるべきでしょう。

⑤ この災害による休業が終わった後に一括して過去休業分を請求するのではありません。
 前述の通り、1カ月ごとが多く行われています。

⑥ なお、医師によると、その証明の都度証明料を取ることがあるようで、そうであれば、休業が終了した後に一括の方が良いかも知れません。
 

Re: 休業補償支給

著者ぴぃちんさん

2017年09月24日 23:09

こんばんは。
どのように記載されているのかわかりませんが、療養のために労務できなかった期間と、実際の療養の期間が異なるということでしょうか。
見込で申請する書類でなく、実際に療養のために労務ができない期間を記載する書類になります。
実際の療養の期間を記載することになるので、仮に入院中でも証明日における内容しか記載できない、になります。

すでに記載されている書類のコピーは論外です。自筆の書名ないし捺印が必要な書類ですよ。
コピーでは証明になりませんので、正しく記載されていない状況であれば、正しく記載をしてもらってください。

もし、未記入のものであれば、会社に求めれば新しい書類もいただけますよ。ダウンロードもできます。

なお、様式8、もしくは様式16-6であれば、診断書ではありませんから、村の平民さんがいわれる、証明料なる文書料は労災の対象者には生じません(労災指定医療機関と労災非指定医療機関で扱いがことなりますが、医療機関で支払がない状況であれば必要ありません)。休業証明書作成料はレセプトによりますので、本人に請求はありません。
労災の給付に必要な文書料は労基署が支払いますから、都度証明料が本人に生じることはありません(労災の給付に必要ない診断書であれば、別ですが…)。



> 現在会社から労災書類が届いたのですが、休業給付支給請求書の診療担当者の証明日が就労できなかった期間より後でなければならにと記載がありました。只今治療継続中でまだ一月は通院予定であり、治療終了後の申請では休業期間の生活補償にはなりません。申請書をコピーして現時点までの一月分を申請し、翌月末分をまた申請する方法は可能でしょうか?

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