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ノウハウの現物出資について

著者 ちゃるちゃん さん

最終更新日:2017年10月02日 10:20

資本金1000万円の株式会社を設立しましたが、資本金のうち500万円分はノウハウの現物出資として法人設立が完了しております。なお、このノウハウですがとある農業の生産技術に関するものです。
そこで質問ですが、開始仕訳をするうえでノウハウの500万円部分は具体的にどのような勘定科目の処理を行うのでしょうか?

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Re: ノウハウの現物出資について

著者ちゃるちゃんさん

2017年10月02日 10:29

> 資本金1000万円の株式会社を設立しましたが、資本金のうち500万円分はノウハウの現物出資として法人設立が完了しております。なお、このノウハウですがとある農業の生産技術に関するものです。
> そこで質問ですが、開始仕訳をするうえでノウハウの500万円部分は具体的にどのような勘定科目の処理を行うのでしょうか?

勘定科目繰延資産です。消費税は課税取引(課税仕入)です。
なお、ノウハウの効果がすぐに発揮されない場合は、前払費用として処理することも可能です。この場合は消費税の取引は不課税です。
償却期間は、ノウハウの契約がある場合はその契約期間、なければ5年均等です。

なお、ノウハウを提供した個人の課税関係ですが、譲渡対価500万円が総合課税の長期譲渡所得となりますので以下の計算式で所得認識することになります。

 {(5,000,000円-ノウハウの原価)-500,000円} ×50パーセント

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