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労務管理

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デリバリーの際の運転

著者 アンデーヌ さん

最終更新日:2017年09月27日 12:45

飲食店でアルバイトをしているのですが最近デリバリーを行う事になり元々運転をする事が無かったのに免許があるとの事で運転をする事になりました。

他のバイトは免許が無いためデリバリーはしないのですが同じ時給です。

こういう場合運転手当とか付け無くてもいいんでしょうか?

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Re: デリバリーの際の運転

著者村の平民さん

2017年09月27日 13:22

① 法律では、そのように一定業務についての賃金加算を求めていません。

② 賃金額に関して法定しているのは、最低賃金と、法定労働時間を超えた労働に対するいわゆる残業手当深夜割増だけです。

③ 希望を叶えるためには、会社との交渉だけです。

Re: デリバリーの際の運転

著者ぴぃちんさん

2017年09月27日 13:56

運転手当なるものを支払うのかどうかは、会社次第です。
これまでと異なり、運転業務が負担になるというのであれば、時給を変更したり、その手当を求めたりすることについて、会社と交渉することは可能です。



> 飲食店でアルバイトをしているのですが最近デリバリーを行う事になり元々運転をする事が無かったのに免許があるとの事で運転をする事になりました。
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> 他のバイトは免許が無いためデリバリーはしないのですが同じ時給です。
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> こういう場合運転手当とか付け無くてもいいんでしょうか?

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