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ストック・オプションの付与日における単価につきまして

著者 papa chan さん

最終更新日:2017年09月27日 18:26

以下は「ストックオプション等に関する会計基準の適用指針」からなのですが、以下の文中の「(2) 付与日における公正な評価単価及び権利行使価格については...」の部分を、簡単な数値を用いて説明頂ける方、いらっしゃましたらお願いできますでしょうか?

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/stockop2-2.pdf

(2) 複数の契約を集約して記載する方法
付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間や権利行使期間の長さが概
ね類似しているものに関しては、(2)の記載方法によることができる。
ただし、株式の公開前に付与したストックオプションと、公開後に付与したスト
ック・オプションを集約して記載することはできない。権利行使価格の設定方法が著
しく異なるものについても、集約して記載することはできない。
なお、第 25 項(9)の計算については、月中の平均株価を用いる等、簡便で合理的な算
定方法によることができる。

28. 前項(2)により記載を行う場合、第 25 項(7)権利行使価格 、(8)付与日における公正な評価単価及び(9)権利行使時の株価の平均値の項目に関する集約の方法は
次による。

(1) 権利行使時の株価の平均値については当該会計期間中の権利行使数に基づく加重
平均値
(2) 付与日における公正な評価単価及び権利行使価格については当該会計期間中の権
利行使数に基づく加重平均値と当該会計期間末の残存数(権利未確定数と権利確定
未行使数との合計)に基づく加重平均値

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