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労務管理

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従業員が役員になるための手続き

著者 TAM3 さん

最終更新日:2017年10月25日 16:08

お世話になります。
今回、従業員を1名経営側の役員にする事が決まりました。
一部今までの業務も行いますが、雇用保険を外す事としております。
経営側とするために何か規定はあるのでしょうか?
また、手続きを調べているのですが、あいまいな点があるのでご教授頂きたいです。

臨時株主総会役員就任及び役員報酬決定の決議をはかりました。
議事録のひな形に思うようなものがなかったので、自分で文章を作ったのですが、細かい規定はあるのでしょうか?
役員就任が臨時株主総会の日ではないので〇月〇日よりという文章にした事と、役員報酬を同時に決定しているひな形がなかったため、それを付け加えました。)

退職願を書かせる予定です。

雇用保険の喪失手続きをする予定です。

④会社の謄本を変更予定です。

他に何か必要でしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 従業員が役員になるための手続き

著者tonさん

2017年10月25日 20:35

> お世話になります。
> 今回、従業員を1名経営側の役員にする事が決まりました。
> 一部今までの業務も行いますが、雇用保険を外す事としております。
> 経営側とするために何か規定はあるのでしょうか?
> また、手続きを調べているのですが、あいまいな点があるのでご教授頂きたいです。
>
> ①臨時株主総会役員就任及び役員報酬決定の決議をはかりました。
> 議事録のひな形に思うようなものがなかったので、自分で文章を作ったのですが、細かい規定はあるのでしょうか?
> (役員就任が臨時株主総会の日ではないので〇月〇日よりという文章にした事と、役員報酬を同時に決定しているひな形がなかったため、それを付け加えました。)
>
> ②退職願を書かせる予定です。
>
> ③雇用保険の喪失手続きをする予定です。
>
> ④会社の謄本を変更予定です。
>
> 他に何か必要でしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
>


こんばんは。気になる点が・・・
一部今までの業務も‥とありますが完全役員なのか兼務役員なのかにより状況が異なりますがその点の確認はされているのでしょうか?
兼務役員であれば雇用保険の喪失は不要になる可能性があります。
とりあえず。

Re: 従業員が役員になるための手続き

著者TAM3さん

2017年10月26日 16:39

ご返信ありがとうございます。
完全役員となる予定です。
完全役員になった後も業務は一部行います。
その場合は、完全役員という事にできないのでしょうか?
完全役員の条件はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。気になる点が・・・
> 一部今までの業務も‥とありますが完全役員なのか兼務役員なのかにより状況が異なりますがその点の確認はされているのでしょうか?
> 兼務役員であれば雇用保険の喪失は不要になる可能性があります。
> とりあえず。

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