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年末調整の対象となる人について

著者 ぷにお さん

最終更新日:2017年10月26日 17:03

年末調整の対象となる人についてお聞きしたいことがあります。

今年の初めに入社されたパートさんは、責任者に聞いたところ、
業務が忙しい時に少し出勤してもらっている方とのことでした(Wワークではないようです)。
そのため、出勤日数が少なく、所得税を控除しなければならない給与まで
達することがなく、入社後、一度も所得税等の控除はしていません。

たとえこのような場合でも、平成30年1月1日以降も在籍する場合は
年末調整の対象となるのでしょうか?

それとも、所得税を控除している人のみ対象となりますか?

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Re: 年末調整の対象となる人について

著者tonさん

2017年10月26日 19:18

> 年末調整の対象となる人についてお聞きしたいことがあります。
>
> 今年の初めに入社されたパートさんは、責任者に聞いたところ、
> 業務が忙しい時に少し出勤してもらっている方とのことでした(Wワークではないようです)。
> そのため、出勤日数が少なく、所得税を控除しなければならない給与まで
> 達することがなく、入社後、一度も所得税等の控除はしていません。
>
> たとえこのような場合でも、平成30年1月1日以降も在籍する場合は
> 年末調整の対象となるのでしょうか?
>
> それとも、所得税を控除している人のみ対象となりますか?


こんばんは。
年末調整対象者は下記になります。ご確認ください。

 次のいずれかに該当する人
⑴ 1年を通じて勤務している人
⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
 ① 死亡により退職した人
 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

年末調整の手引で検索してみてください。 
とりあえず。

Re: 年末調整の対象となる人について

著者ぷにおさん

2017年10月27日 13:00

> こんばんは。
> 年末調整対象者は下記になります。ご確認ください。
>
>  次のいずれかに該当する人
> ⑴ 1年を通じて勤務している人
> ⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
> ⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
>  ① 死亡により退職した人
>  ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
> ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
> ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
> ⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
>
> 年末調整の手引で検索してみてください。 
> とりあえず。

ありがとうございます。
ということは対象となるのですね。

「年の中途」というのは今年だと、2017年の中途入社ということでしょうか…?
また別の方で、今年の中途入社ではないのですが
1月のみ出社して、その後はずっと出社されていない方がいます。

この場合は年末調整の対象となるのでしょうか?

Re: 年末調整の対象となる人について

著者ファインファインさん

2017年10月27日 17:17

横からですがtonさんの回答の補足です。

年末調整が受けられる場合、「扶養控除申告書を提出している甲欄適用者」であることが大前提です。扶養控除申告書を提出していない乙欄適用者は年末調整対象外ですから注意してください。


> 「年の中途」というのは今年だと、2017年の中途入社ということでしょうか…?

そうです。今年の年末調整ですから。

> また別の方で、今年の中途入社ではないのですが
> 1月のみ出社して、その後はずっと出社されていない方がいます。
> この場合は年末調整の対象となるのでしょうか?

退職していなければ対象者です。
実質的に退職していれば(今後貴社で働く予定がない)対象外になります。退職したのかしていないのかの確認は必要でしょう。退職したのなら源泉徴収票退職日の記載が必要になります。

Re: 年末調整の対象となる人について

著者tonさん

2017年10月27日 20:28

ファインファインさん
フォローありがとうございます。
謝謝(o*。_。)oペコッ

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