相談の広場
退職時に有給を使う予定です。
有給残数は30日で
約一ヶ月の有給を使うつもりです
基本就業形態は
平日月~金と月1度の土曜出勤で
後の土曜と日祝は公休です
退職までの一ヶ月の実出勤数を21日だとすると
この場合、有給は21日の使用でいいのでしょうか?
実出勤がないので公休は認められず
31日分の有給数が必要になるかも?と聞きました
どちらが労働基準法的に正しいのでしょうか?
先日転勤命令が有り
「引継ぎは必要ない」と言われましたので
退職を申し出ても「職務に支障をきたす事はない」と
判断していいと考えています
この判断は正しいでしょうか?
複数の質問で申し訳ないのですが
よろしくお願いします
スポンサーリンク
(回答)
有給休暇とは、労働義務のある日の労働義務が免除され、しかも、賃金は保証されるというものなので、元々労働義務が無い公休日には使用できないと思います。従って、21日の使用でいいのではないでしょうか。
>
> 実出勤がないので公休は認められず
> 31日分の有給数が必要になるかも?と聞きました
> どちらが労働基準法的に正しいのでしょうか?
>
(回答)
これは聞いたことがないですね。
> 先日転勤命令が有り
> 「引継ぎは必要ない」と言われましたので
> 退職を申し出ても「職務に支障をきたす事はない」と
> 判断していいと考えています
> この判断は正しいでしょうか?
>
(回答)
これは、第三者では判断できないのではないでしょうか。「引継ぎは必要ない」と言われれば、そんな気がしますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]