相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の有給休暇

著者 hotya さん

最終更新日:2007年04月21日 11:24

退職時に有給を使う予定です。
有給残数は30日で
約一ヶ月の有給を使うつもりです

基本就業形態は
平日月~金と月1度の土曜出勤で
後の土曜と日祝は公休です

退職までの一ヶ月の実出勤数を21日だとすると
この場合、有給は21日の使用でいいのでしょうか?

実出勤がないので公休は認められず
31日分の有給数が必要になるかも?と聞きました
どちらが労働基準法的に正しいのでしょうか?

先日転勤命令が有り
「引継ぎは必要ない」と言われましたので
退職を申し出ても「職務に支障をきたす事はない」と
判断していいと考えています
この判断は正しいでしょうか?

複数の質問で申し訳ないのですが
よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 退職時の有給休暇

著者いさおさん

2007年04月21日 13:06

(回答) 
有給休暇とは、労働義務のある日の労働義務が免除され、しかも、賃金は保証されるというものなので、元々労働義務が無い公休日には使用できないと思います。従って、21日の使用でいいのではないでしょうか。

>
> 実出勤がないので公休は認められず
> 31日分の有給数が必要になるかも?と聞きました
> どちらが労働基準法的に正しいのでしょうか?
>
 (回答)
 これは聞いたことがないですね。

 
> 先日転勤命令が有り
> 「引継ぎは必要ない」と言われましたので
> 退職を申し出ても「職務に支障をきたす事はない」と
> 判断していいと考えています
> この判断は正しいでしょうか?
>
 (回答)
 これは、第三者では判断できないのではないでしょうか。「引継ぎは必要ない」と言われれば、そんな気がしますね。

Re: 退職時の有給休暇

著者hotyaさん

2007年04月21日 21:31

ありがとうございます
やはり21日の有給使用でいいんですね。
月給なので21日で有給を申請して
「10日分足りないと減給されるのでは!?」と
心配だったので安心しました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP