相談の広場
1.昭和55年のころ、父は、父が持っていた宅地(65番)に義理の息子(H)が家を建てることを許可しました。父はその家で親子の共同生活をするつもりだったのです。それは賃貸料も期間も定めていませんので親子間の使用貸借と考えられます。
2.10年後、父とHとの親子関係は壊れ親子関係を解消することになり、父はHの家を出て、Hが持っている田(69番)と、敷地になっている父の土地(65番)と交換することで和解になったということです。
3.その時、田(69番)には、20㎡ほど侵入があって、庭として使っているということを、Hの弁護士は父に話したということです。父はその侵入は法的に問題があるとは考えていなかったようですし、この使用も、賃貸料や期間を定めていないので使用貸借と考えられます。
4.しかし、この土地は農地ですので、この農地への進入は、本来、測量し、分筆し、農地転用すべきものですが、これをしないでブロック塀を建て、庭として使用している事が判明しました。このことは田(69番)は違法行為をした農地である事になります。
(1)Hは違法行をしていたこと。(2)弁護士はそれを知っていた筈である。(3)弁護士はのそれを知っていて、和解で父の宅地と交換をしたと言うことのようです。
質問-1:農地の違法を知っていて土地の交換を提案した弁護士は違法な弁護士にはならないのでしょうか。弁護士の違法行為を追求出来ないのでしょうか。
質問-2:正常な宅地と違法農地との交換の和解は、和解が成立したとは言えないのでは無いでしょうか。和解を破棄出来ないでしょうか。
5.弁護士は、土地への侵入は20年以上前に行われているので、時効である。時効の援用をする、と通知してきました。
質問-3:時効の援用がされた場合その後はどう言う手続きが取られるのでしょうか。
6.父は、土地を販売しようとしたら侵入地が問題になる事に気づき、Hの代理人から時効の援用がされる前に、内容証明書で、①使用貸借破棄、②侵入地の返還、③使用を継続する場合は賃貸料を支払うように通知していました。
質問-4:使用貸借であること、時効の援用前に使用貸借破棄の文書を出していること、によって、時効には該当しないと考えますが、どうなのでしょうか。
以上
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