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源泉所得税について

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2017年11月19日 18:24

役員報酬の一部で、毎月携帯代として特別手当3000円を8月から4ヶ月つけ忘れていました。9月決算のため、2ヶ月分の6000円は9月で修正伝票を起こし未払いで計上、11月始めに現金で本人に渡して、11月の給料で10月〜11月分を支払います。この場合、11月の給料では給与ソフト源泉所得税が計算されますが、現金で渡す6000円の源泉所得税の計算方法と、今月給与の源泉所得税に追加して支払い可能かどうかを教えてください。

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Re: 源泉所得税について

著者tonさん

2017年11月19日 23:46

> 役員報酬の一部で、毎月携帯代として特別手当3000円を8月から4ヶ月つけ忘れていました。9月決算のため、2ヶ月分の6000円は9月で修正伝票を起こし未払いで計上、11月始めに現金で本人に渡して、11月の給料で10月〜11月分を支払います。この場合、11月の給料では給与ソフト源泉所得税が計算されますが、現金で渡す6000円の源泉所得税の計算方法と、今月給与の源泉所得税に追加して支払い可能かどうかを教えてください。


こんばんは。
役員報酬ということですが定期同額となっていますか。
期中増額は役員給与としての損金処理が出来ません。
8月支給で9月決算ということは今年の8月ですよね。
期中増額となりますので税理士がいる場合は期中増額の支給が可能かどうかも含めて相談してください。
役員報酬株主総会もしくは取締役会での決定ですので決算月後の改定になろうかと思います。
さてそれとは別に
現金支給がある場合ですが11月に8月~11月分の全額3,000*4=12,000を支給額に加算します。
その上で控除額…住民税蘭以降の控除欄…にて現金支給分の6,000を控除します。手取を減らすことになります。
現金支給分を給与に加算して所得税を計算します。
現金支給時には所得税控除せず全額支給なのでその分を差引します。
となります。
給与計算ソフト利用であれば現金支給は避けた方がいいでしょう。
6,000程度であれば生活に影響がでるとは考えにくいですね。
給与計算に加算する事より
役員報酬特別手当」の支給に問題がないかの確認の方が先のように思います。
とりあえず。

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