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年末調整の進め方について

著者 餅人間 さん

最終更新日:2017年11月27日 12:05

今回、初めて年末調整を行うのですが、その進め方について調べていると
頭がごちゃごちゃになってきてしまいました。
初歩的な質問ばかりで、長々と分かりづらい文章になっており
大変申し訳ございませんが、教えていただけるとありがたいです。

現在、社員からは下記の書類等を提出してもらっており、少しずつ集まってきました。
・平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書
・各保険料の控除証明書

お聞きしたいのは『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』についてです。
今年の年末調整で、平成30年分の申告書は関係のない書類でしょうか?
(来年の年末調整時のため、先に記入してもらっているだけなのですか…?)

申告書の「平成30年中の所得の見積額」の欄は、
所得ではなく、給与や年金の額をそのまま記入している社員が多いので
一つ一つ確認しながら訂正しているのですが、
この確認作業は今年の年末調整前に行っておくべきなのかが分かりません…。
今年の年末調整には関係が無いのであれば、今年の年末調整が終わり、
一段落がついた後、行う作業なのでしょうか?

国税庁HPの「給与所得控除」のページも見ましたが、
給与所得控除額の計算方法が平成29年分までしか表示されていなかったので
平成30年分の内容はまだ確認せず、今年の初めに提出してもらっている平成29年分のみ
今年の年末調整で使用し、確認も必要ということですか…?

昨年の年末調整で、平成29年分を提出してもらった時に
前任者によって「平成29年中の所得の見積額」の確認・訂正は済ませてあるようですが
その金額は、今、今年の年末調整で再度確認するのですか?
(それとも以前、確認・訂正した金額のまま、今年の年末調整に使用するのでしょうか。)

また、先日入社した社員から平成29年分・30年分の申告書を提出してもらうのですが
とある社員から「同居している父を控除対象扶養親族の欄に記入してもよいのだろうか」
と質問されました。お父様は下記のような状況です。
老人扶養親族
・1年間の給与30万円+国民年金110万円

国税庁HP等を見て確認していたのですが、
控除対象扶養親族に含まれるかどうかが分からなくなってしまいました…。
平成29年分と30年分、どちらの申告書でも控除対象扶養親族に記入してもよい条件でしょうか?

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Re: 年末調整の進め方について

著者ぴぃちんさん

2017年11月27日 13:48

平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらうことで、平成30年における給与等支払い時の所得税において、甲欄で計算ができます。
平成30年における最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出が必要な書類です。
所得は見積額の記載になります。
訂正が生じる場合は、次の給与等の支払前に異動の内容等を記載した申告書を提出することになります。

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm


> ・老人扶養親族
> ・1年間の給与30万円+国民年金110万円

扶養控除の対象者おいては、年間の合計所得金額が38万円以下であること、が必要です。年齢によっては、年金所得が扶養の範囲内にならない場合があるので、所得金額をご確認ください。

扶養控除国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm



> 今回、初めて年末調整を行うのですが、その進め方について調べていると
> 頭がごちゃごちゃになってきてしまいました。
> 初歩的な質問ばかりで、長々と分かりづらい文章になっており
> 大変申し訳ございませんが、教えていただけるとありがたいです。
>
> 現在、社員からは下記の書類等を提出してもらっており、少しずつ集まってきました。
> ・平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
> ・平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書
> ・各保険料の控除証明書
>
> お聞きしたいのは『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』についてです。
> 今年の年末調整で、平成30年分の申告書は関係のない書類でしょうか?
> (来年の年末調整時のため、先に記入してもらっているだけなのですか…?)
>
> 申告書の「平成30年中の所得の見積額」の欄は、
> 所得ではなく、給与や年金の額をそのまま記入している社員が多いので
> 一つ一つ確認しながら訂正しているのですが、
> この確認作業は今年の年末調整前に行っておくべきなのかが分かりません…。
> 今年の年末調整には関係が無いのであれば、今年の年末調整が終わり、
> 一段落がついた後、行う作業なのでしょうか?
>
> 国税庁HPの「給与所得控除」のページも見ましたが、
> 給与所得控除額の計算方法が平成29年分までしか表示されていなかったので
> 平成30年分の内容はまだ確認せず、今年の初めに提出してもらっている平成29年分のみ
> 今年の年末調整で使用し、確認も必要ということですか…?
>
> 昨年の年末調整で、平成29年分を提出してもらった時に
> 前任者によって「平成29年中の所得の見積額」の確認・訂正は済ませてあるようですが
> その金額は、今、今年の年末調整で再度確認するのですか?
> (それとも以前、確認・訂正した金額のまま、今年の年末調整に使用するのでしょうか。)
>
> また、先日入社した社員から平成29年分・30年分の申告書を提出してもらうのですが
> とある社員から「同居している父を控除対象扶養親族の欄に記入してもよいのだろうか」
> と質問されました。お父様は下記のような状況です。
> ・老人扶養親族
> ・1年間の給与30万円+国民年金110万円
>
> 国税庁HP等を見て確認していたのですが、
> 控除対象扶養親族に含まれるかどうかが分からなくなってしまいました…。
> 平成29年分と30年分、どちらの申告書でも控除対象扶養親族に記入してもよい条件でしょうか?

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