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労働安全衛生法15条、30条での統括安全衛生責任者の設置

著者 つりくま さん

最終更新日:2017年11月29日 15:10

宜しくお願いします。
件は、新築テナントビルです。
元請人(A工事=ビル運営者が発注者)は1月末日ビル運営者へ引き渡します。
次にB工事(テナントが発注者で施工はA工事者)が2月1日から始まります。
テナントのC工事=電気・設備・建設・内装工事=テナント発注)は、B工事の後行います。

テナントC工事は15区画あります。
15区画一斉に工事が始まります。発注元10社~15社です。
1区画当たり、元請+下請+孫請は5~10人/1日 になります。

この様な場合、統括安全衛生責任者は、
①設置しなければならない
②区画毎、安全衛生責任者がいれば設置しなくともよい。
③設置必要で、A工事者が行う。
④設置必要だが、区画毎に請負人数が違うので、延べ15人以上携わる
 区画だけC工事元請が行う。
⑤他

上記のどれに該当しますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 労働安全衛生法15条、30条での統括安全衛生責任者の設置

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年12月01日 09:09


すごく一般的な話をします。

安衛法15条では、「『一の場所』において、元請けと請負人の労働者が混在して労働し、人数が一定以上のとき」統括安全衛生責任者を選任するよう求めています。
30条では、「元請けと請負人の労働者が『一の場所』において働くとき」、一定の労災防止措置を講ずる義務を課しています。
「一の場所」について、いろいろな解釈が示されていますが、建設業・建設工事関係・ビル建設工事については「工事の作業場の全域」となるとされています(昭47・9・18基発602号)。

仮に工事が、テナントか会社から直接15社に分割発注されるとします。
安衛法30条2項では、「分割発注のときは、発注者が労災防止(30条1項の措置)の義務者を指名する」とあります(3項は労基署長による指名)。
ですから、いずれかの会社(たぶん、A社)が全体の責任者になるのではないかとも想像します。

ジョイントベンチャー(安衛法5条)は、関係ないですよね。





> 宜しくお願いします。
> 件は、新築テナントビルです。
> 元請人(A工事=ビル運営者が発注者)は1月末日ビル運営者へ引き渡します。
> 次にB工事(テナントが発注者で施工はA工事者)が2月1日から始まります。
> テナントのC工事=電気・設備・建設・内装工事=テナント発注)は、B工事の後行います。
>
> テナントC工事は15区画あります。
> 15区画一斉に工事が始まります。発注元10社~15社です。
> 1区画当たり、元請+下請+孫請は5~10人/1日 になります。
>
> この様な場合、統括安全衛生責任者は、
> ①設置しなければならない
> ②区画毎、安全衛生責任者がいれば設置しなくともよい。
> ③設置必要で、A工事者が行う。
> ④設置必要だが、区画毎に請負人数が違うので、延べ15人以上携わる
>  区画だけC工事元請が行う。
> ⑤他
>
> 上記のどれに該当しますでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。
>
>

Re: 労働安全衛生法15条、30条での統括安全衛生責任者の設置

著者つりくまさん

2017年12月01日 10:10

長谷川様

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

岩隈

>
> すごく一般的な話をします。
>
> 安衛法15条では、「『一の場所』において、元請けと請負人の労働者が混在して労働し、人数が一定以上のとき」統括安全衛生責任者を選任するよう求めています。
> 30条では、「元請けと請負人の労働者が『一の場所』において働くとき」、一定の労災防止措置を講ずる義務を課しています。
> 「一の場所」について、いろいろな解釈が示されていますが、建設業・建設工事関係・ビル建設工事については「工事の作業場の全域」となるとされています(昭47・9・18基発602号)。
>
> 仮に工事が、テナントか会社から直接15社に分割発注されるとします。
> 安衛法30条2項では、「分割発注のときは、発注者が労災防止(30条1項の措置)の義務者を指名する」とあります(3項は労基署長による指名)。
> ですから、いずれかの会社(たぶん、A社)が全体の責任者になるのではないかとも想像します。
>
> ジョイントベンチャー(安衛法5条)は、関係ないですよね。
>
>
>
>
>
> > 宜しくお願いします。
> > 件は、新築テナントビルです。
> > 元請人(A工事=ビル運営者が発注者)は1月末日ビル運営者へ引き渡します。
> > 次にB工事(テナントが発注者で施工はA工事者)が2月1日から始まります。
> > テナントのC工事=電気・設備・建設・内装工事=テナント発注)は、B工事の後行います。
> >
> > テナントC工事は15区画あります。
> > 15区画一斉に工事が始まります。発注元10社~15社です。
> > 1区画当たり、元請+下請+孫請は5~10人/1日 になります。
> >
> > この様な場合、統括安全衛生責任者は、
> > ①設置しなければならない
> > ②区画毎、安全衛生責任者がいれば設置しなくともよい。
> > ③設置必要で、A工事者が行う。
> > ④設置必要だが、区画毎に請負人数が違うので、延べ15人以上携わる
> >  区画だけC工事元請が行う。
> > ⑤他
> >
> > 上記のどれに該当しますでしょうか?
> > 宜しくお願いいたします。
> >
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