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勤労学生について

最終更新日:2017年12月01日 12:50

いつも参考にさせていただいております。

弊社では複数学生のアルバイトの方がいらっしゃいます。
年末調整時に勤労学生にチェックをしていらっしゃる方もいます。

今回学生ではあるものの130万を超えている方が、
勤労学生に該当せずとして年末調整に記入しなかったようなのですが、
年末調整作業を外注している委託先より、
「記載がなかったが、勤労学生のままにしますか?」と確認が入りました。

昨年も130万円を超えていたため実際は勤労学生控除はないのですが、
源泉徴収票の勤労学生の欄にチェックが入っていました。

この勤労学生の欄にチェックがあるなしで何か影響があるのでしょうか?

結果的に130万超えて控除を受けられなかったとしても、それ以外の条件を満たしているのであれば勤労学生として扶養控除等申告書を記入すべきなのでしょうか?

また、逆に103万円未満の場合は勤労学生として申請してもしなくても、
計算結果は同じになるかと思いますが、その場合もその他の条件満たすのであれば、本来申請しておいたほうが本人のプラスになるのでしょうか?

お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 勤労学生について

著者ぴぃちんさん

2017年12月01日 13:45

勤労学生控除の対象でなければ、年末調整として勤労学生控除してはいけない、になります。
源泉徴収票の勤労にチェックが有るということは、勤労学生控除をした、ということになります。
誤って処理されているのであれば、正しく処理することがよい、になります。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社では複数学生のアルバイトの方がいらっしゃいます。
> 年末調整時に勤労学生にチェックをしていらっしゃる方もいます。
>
> 今回学生ではあるものの130万を超えている方が、
> 勤労学生に該当せずとして年末調整に記入しなかったようなのですが、
> 年末調整作業を外注している委託先より、
> 「記載がなかったが、勤労学生のままにしますか?」と確認が入りました。
>
> 昨年も130万円を超えていたため実際は勤労学生控除はないのですが、
> 源泉徴収票の勤労学生の欄にチェックが入っていました。
>
> この勤労学生の欄にチェックがあるなしで何か影響があるのでしょうか?
>
> 結果的に130万超えて控除を受けられなかったとしても、それ以外の条件を満たしているのであれば勤労学生として扶養控除等申告書を記入すべきなのでしょうか?
>
> また、逆に103万円未満の場合は勤労学生として申請してもしなくても、
> 計算結果は同じになるかと思いますが、その場合もその他の条件満たすのであれば、本来申請しておいたほうが本人のプラスになるのでしょうか?
>
> お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

Re: 勤労学生について

著者tonさん

2017年12月01日 20:19

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社では複数学生のアルバイトの方がいらっしゃいます。
> 年末調整時に勤労学生にチェックをしていらっしゃる方もいます。
>
> 今回学生ではあるものの130万を超えている方が、
> 勤労学生に該当せずとして年末調整に記入しなかったようなのですが、
> 年末調整作業を外注している委託先より、
> 「記載がなかったが、勤労学生のままにしますか?」と確認が入りました。
>
> 昨年も130万円を超えていたため実際は勤労学生控除はないのですが、
> 源泉徴収票の勤労学生の欄にチェックが入っていました。
>
> この勤労学生の欄にチェックがあるなしで何か影響があるのでしょうか?
>
> 結果的に130万超えて控除を受けられなかったとしても、それ以外の条件を満たしているのであれば勤労学生として扶養控除等申告書を記入すべきなのでしょうか?
>
> また、逆に103万円未満の場合は勤労学生として申請してもしなくても、
> 計算結果は同じになるかと思いますが、その場合もその他の条件満たすのであれば、本来申請しておいたほうが本人のプラスになるのでしょうか?
>
> お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。


こんばんは。
「学生であるが130万を超えているから勤労学生ではない」とはなりません。
通常の大学生等であれば勤労学生控除を受けることが出来ます。
まず対象学生かどうかの確認をして対象であれば勤労学生控除として年末調整をしてください。
とりあえず。

Re: 勤労学生について

tonさん
回答ありがとうございます。

不勉強のため再度確認させてください。
国税庁のホームページ「No.1175 勤労学生控除」では、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
となっています。

(2)「合計所得金額が65万円以下」という条件がついており、例も参照したうえで、年収130万円以上の場合はこの条件に当てはまらないと解釈いたしましたが、違いますでしょうか?
対象の学生は弊社給与以外他の収入がないため、特に控除すべき損失もないようです。11月末までの支払いで既に200万円を超えているため、対象ではないかと認識しておりますがいかがでしょうか?


>
> こんばんは。
> 「学生であるが130万を超えているから勤労学生ではない」とはなりません。
> 通常の大学生等であれば勤労学生控除を受けることが出来ます。
> まず対象学生かどうかの確認をして対象であれば勤労学生控除として年末調整をしてください。
> とりあえず。

Re: 勤労学生について

著者tonさん

2017年12月04日 19:32

> tonさん
> 回答ありがとうございます。
>
> 不勉強のため再度確認させてください。
> 国税庁のホームページ「No.1175 勤労学生控除」では、
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
>
> (1) 給与所得などの勤労による所得があること
> (2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
>  例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
> (3) 特定の学校の学生、生徒であること
>
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> となっています。
>
> (2)「合計所得金額が65万円以下」という条件がついており、例も参照したうえで、年収130万円以上の場合はこの条件に当てはまらないと解釈いたしましたが、違いますでしょうか?
> 対象の学生は弊社給与以外他の収入がないため、特に控除すべき損失もないようです。11月末までの支払いで既に200万円を超えているため、対象ではないかと認識しておりますがいかがでしょうか?


こんばんは。
書き方がよくなかったのとこちらの思い込みで失礼しました。
基本学生であればまず学生控除の対象となります。
その上で収入判断となるかと思います。
130万超であれば源泉徴収票の学生控除欄にチェックは入りません。
誤解をさせてしまい申し訳ありません。
ところで学生で200万ですか。。。 個人的には社会保険加入をされているのかどうなのかそちらも気になるところですね。
とりあえず。

Re: 勤労学生について

tonさん
たびたびご回答ありがとうございます。
わたしからの説明もうまくできておらず、お手間をかけてしまいすみませんでした。

> ところで学生で200万ですか。。。 個人的には社会保険加入をされているのかどうなのかそちらも気になるところですね。
> とりあえず。

ご指摘ごもっともです。

一時期繁忙期で業務が増えてしまった時期があって、
契約内容自体を見直して社保加入にすべきか、
契約内容どおりに抑えるか議論をした結果、出勤日・時間を契約内容相当に抑えてマネジメントをする、との話で落ち着きました。

人事担当としては今後も動向を見守っていく予定です。
丁寧なご回答ありがとうございました。

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