相談の広場
ある取引先と複数の契約を結んでいます。
ただし、古くからの取引先なので、契約書の中には反社会的勢力排除条項、いわゆる反社条項がない契約書があります。過去の契約を除けば現在は全ての契約書に反社条項が入っています。
この場合、古い契約は再契約結ぶ必要があるのでしょうか。
反社チェックは、取引相手という単位で確認します。この反社チェックや反社条項という意義から考えると同じ取引相手と複数契約を結んでいた場合、一つでも反社条項があれば他の契約にも反社条項が適用されている、もしくは遡及されているという認識でよいのでしょうか。
反社のない契約数が膨大にあって、それら全ての契約を巻きなおすというのが現実的でない場合、せめて誓約書を取引相手からもらう方法が有効であれば、同一の契約相手において契約が複数あって、その一つに反社が無くてもそれは反社条項の上に立った契約という解釈はできないものか考え、質問させて頂きました。
上場を目指す場合、全ての契約書に漏れなく反社が入っていて然るべきなのでしょうか。
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反社会的勢力との付き合いを解除条項にしたのは最近の話ですね。
私のところも本契約(原契約)に入っていないものもあるし、別にその旨契約をしていないところもあります。
ただ、上場企業などIRがあるところは、そういうわけにもいかないでしょう。
で、簡単にするならば、反社会的勢力との関わり禁止の覚書を新たに交わし、違反した場合には原契約(本契約)を破棄する旨定めておけばよいことになります。
まあ~対処法の話ですが、適当な時期に本契約を作り直して、それに関する条文を入れるるべきでしょうね。
原契約(本契約)の話ですが、私のところは一本ですのでそれが可能。但し、複数の契約書が存在するとなると、○○契約書、△△契約書、××契約書…を具体的に羅列して解除するとしなければならないかも。
後は、本契約書の中で使える契約解除条文を利用するかです。
公序良俗に違反する場合、信用を失墜する行為…など。
> ある取引先と複数の契約を結んでいます。
> ただし、古くからの取引先なので、契約書の中には反社会的勢力排除条項、いわゆる反社条項がない契約書があります。過去の契約を除けば現在は全ての契約書に反社条項が入っています。
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> この場合、古い契約は再契約結ぶ必要があるのでしょうか。
> 反社チェックは、取引相手という単位で確認します。この反社チェックや反社条項という意義から考えると同じ取引相手と複数契約を結んでいた場合、一つでも反社条項があれば他の契約にも反社条項が適用されている、もしくは遡及されているという認識でよいのでしょうか。
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> 反社のない契約数が膨大にあって、それら全ての契約を巻きなおすというのが現実的でない場合、せめて誓約書を取引相手からもらう方法が有効であれば、同一の契約相手において契約が複数あって、その一つに反社が無くてもそれは反社条項の上に立った契約という解釈はできないものか考え、質問させて頂きました。
>
> 上場を目指す場合、全ての契約書に漏れなく反社が入っていて然るべきなのでしょうか。
flying_toasters さん
私の会社でも、上場などの準備で、「表明確約書」、正式には、反社会的勢力でないことの表明確約を必ず取得することとしております。
暴排条例施行前の契約である場合には、基本的に、双方向型の確約書にして、こちらから差し入れするので、そちらもお願いしますと言う形です。
ほとんど、無理なく取得できております。
新規の取引先の調査を事前に行っておりますが、「表明確約書」を差し入れしてきている先でも、限りなく怪しい、はっきり言って、たぶんフロントであろうと思われる先が出てきますので、書面を取るだけではなく、事前審査はしっかりとしておくことが大事だと考えております。
なぜなら、契約し、何がしかの業務が走ってしまってからでは、例え、先方との契約解除そのものがスムーズに出来ても、委託したり、請け負わせた業務が中断し、実害が生じます。
各種、先方ととどのような契約を結ばれるのかわかりませんが、基本契約を巻くときに、併せて、表明確約を取得されてはいかがでしょうか?
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