相談の広場
皆さんこんにちは
どなたかご存知でしたらお教えください。
法人に物件を貸したところ、家賃滞納が発生しました。
敷金があるので、充当したいのですが、
国税の滞納があり差し押さえが入ってしまいました。
この場合に、国税の差し押さえが優先されてしまうのでしょうか?
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敷金は、預り金であり、家賃ではないので、退去前に貸主が勝手に家賃に充当できない、と考えます。
ただし、契約終了後であれば、敷金から、滞納している家賃という債権を充当することは可能であるとは思います。
滞納している税金との優先性は、経験がないのでわかりません。税理士さんにお聞きされてみてはいかがでしょうか。
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> 国税の滞納があり差し押さえが入ってしまいました。
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> この場合に、国税の差し押さえが優先されてしまうのでしょうか?
国税が先取り特権を持っていますし、先に差し押さえまで(仮差押だと思うが)されているわけですから、ほぼ戻らない(充当できない)と考えるのが普通だと思います。
家賃の滞納がどれだけ続いたのか知りませんが、家賃滞納時の敷金没収等…
国税よりも先に行使していれば可能ではなかったか…と思います。
どちらにしても、差し押さえられた敷金には触ることはできません。
仮差し押えは、債権の保全措置で一般的に本訴が別にされているわけで、最終的には滞納国税分を徴収された後で、残額があれば一般債権者に配当されるはずです(国税は国税徴収法に基づき差し押さえは簡単にできますが、差し押さえる対象物は民間と一緒で独自で探さないとなりません)
一般的な賃貸契約書から考えれば、敷金の差し押さえがされれば、即日契約解除を行うか、入居者に新たに敷金を積み直しさせるかでしょうね。
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