相談の広場
はじめまして。
源泉を徴収していない人の取り扱いについて教えてください。
役員報酬として毎月5万円のみ支払がある非常勤役員(賞与なし)がいるのですが、この人は毎年「扶養控除申告書」を提出してもらい年末調整の対象とする必要があるのでしょうか?
徴収していないので提出を求めず源泉徴収票に「年調未済」と書くのか、
提出を求めて年末調整しようとした結果還付も追徴もない、というような
扱いにするのかどちらでしょうか。
知識が浅く、そもそもの理解を間違えているかもしれませんがご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
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> はじめまして。
> 源泉を徴収していない人の取り扱いについて教えてください。
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> 役員報酬として毎月5万円のみ支払がある非常勤役員(賞与なし)がいるのですが、この人は毎年「扶養控除申告書」を提出してもらい年末調整の対象とする必要があるのでしょうか?
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> 徴収していないので提出を求めず源泉徴収票に「年調未済」と書くのか、
> 提出を求めて年末調整しようとした結果還付も追徴もない、というような
> 扱いにするのかどちらでしょうか。
>
> 知識が浅く、そもそもの理解を間違えているかもしれませんがご教授いただけると幸いです。
> よろしくお願いします。
こんばんは。
まず扶養控除申告書を提出してもらえるのか、提出してもらえないのか
そちらが先になります。
提出してもらえる場合は通常の職員と同様に年末調整対象者となります。
提出がなければ乙欄となり毎月源泉控除の上年調未済の記載された源泉票の発行となります。
支払があるから扶養控除申告書を提出してもらうのではなく先に提出してもらえるかどうかその結果として甲欄控除なのか乙欄控除なのかが決定します。
提出してもらえない場合は月額50,000に対しての乙欄源泉の12か月分を控除した源泉票を作成する必要があります。
不足になった場合は本人から差額を受取りましょう。
甲欄と乙欄の違い…申告書を提出できるかどうかは年末調整の手引に記載がありますのでご確認ください。
とりあえず。
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