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著者 ヨコハマッコ さん
最終更新日:2018年01月06日 12:38
法人に外部団体から講師を招く場合について。 法人と外部講師の所属先・勤務先との間で、協定などにより謝金を講師個人の口座ではなく、講師の勤務先・所属先の団体口座へ振り込む際の消費税の課税区分をご教示ください。
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著者tonさん
2018年01月06日 18:16
> 法人に外部団体から講師を招く場合について。 > 法人と外部講師の所属先・勤務先との間で、協定などにより謝金を講師個人の口座ではなく、講師の勤務先・所属先の団体口座へ振り込む際の消費税の課税区分をご教示ください。 > こんばんは。私見ですが… 御社 課税経費 相手先 課税収入 講師 給与 となると思われます。 とりあえず。
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